マイナンバー制度、実はマンション管理組合にも影響がある?

 

で、管理組合はどうなんだということですよね。

まず、1. で、管理組合法人には間違いなくマイナンバーが指定されるということです。法人でない管理組合も、法人格はなくとも、税法上は一般の法人と同一に扱われ、4. に「法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体」というのはありますから、納税義務のある管理組合はマイナンバーが指定されるということになります。

税務申告が必要なケースとしては2つあり、そのうちの1つは法人税・消費税の申告納税義務がある、すなわち「収益事業を行っている場合」です。

収益事業となるものには、

 ⚫︎駐車場の外部貸し

 ⚫︎共用施設の外部貸し

 ⚫︎携帯電話基地局設置

 ⚫︎自動販売機設置

 ⚫︎太陽光発電設備による売電

などがあります。

こういった収益がある場合は、税務申告しているはずで、マイナンバーが付与されるということです。

携帯電話基地局収入に関しては、長らく、ほとんどの管理組合が税務申告していなかったのではと思いますが、2013年10月15日の国税不服審判裁決を経て、税務申告の対象になる収益事業だと一定の見解が出ましたので、税務署からの管理組合への問い合わせも多くなり、過去5年分の申告を自主的にするマンションが増えてきました。

税務署からまだ何も言われないので、様子を見ているという管理組合もありますが、アンテナは外からでも見えますから、逃げ隠れできません。時間の問題ですから加算税をとられないうちに自主的に申告する方がいいと、質問を受けるとお話しています。

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