さて、マイナンバーに話を戻して…
もう1つマイナンバー付与の対象となるのが、「源泉徴収義務がある団体」である場合です。管理組合は、源泉徴収義務を有する団体ですから、源泉徴収義務が発生すればマイナンバー付与の対象となるのですが…。
そもそも管理組合は源泉徴収しているだろうか…ということが話題になりました。
源泉徴収が必要になるのは、
⚫︎管理員等を直接雇用し、給与を支払っている場合
⚫︎弁護士、建築士、マンション管理士等の個人の専門家に報酬を支払った場合
⚫︎理事に報酬を支払った場合
などということになります。
さて、これに該当する管理組合は多いと思いますが…自主管理で、管理員等を管理組合が直接雇用している場合は、さすがに源泉徴収しているでしょうが、マンション管理士(個人事業主)等専門家に報酬を支払う場合や、管理組合役員に報酬を支払う場合、源泉徴収をしている…でしょうか。
特に、役員報酬については、時々、「源泉徴収が必要と組合員に指摘されたが本当に必要か」というような質問を受けることがありましたが、実際に、源泉徴収している管理組合はものすごく少ないのではないかと思います。
で、こちらは報酬を支払う方なので、マイナンバー制度との関わりは複雑です。
それについては、次回で考えたいと思います。
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