専業主婦の年金が増額も。第3号被保険者特例ってオイシイの?

年金 専業主婦 第3号被保険者特例
 

国民年金の支払いが免除される専業主婦などの「国民年金第3号被保険者」ですが、かつて自ら届出をしなければならなかった時期があることをご存知でしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、これを知らずに未届出のままで年金受取額が少なくなっている人がいることを指摘。さらに、今からでも間に合う「第3号被保険者特例」の使い方についてもわかりやすく解説しています。

過去に配偶者の扶養に入ってたはずだけど届出を忘れちゃって年金額に反映されていない事がある

僕はよく、国民年金第3号被保険者っていう用語を使いますが、ちょっと復習ではあるんですけど、この人達はサラリーマンや公務員(国民年金第2号被保険者という)の配偶者の扶養に入っていて、国民年金保険料(平成29年度月額16,490円)を支払わなくても支払ったものとして将来の老齢基礎年金に反映する人です。主に専業主婦(主夫)あたりが該当。パートやアルバイトのような人も主に年収が130万未満である人が該当。

保険料を支払わなくても未納どころか支払済みとみなされて将来の年金額にも反映するから批判がよくあるんですが、この第3号被保険者の保険料分はサラリーマンや公務員が支払う厚生年金保険料分に含まれている形になっている。

第3号被保険者というのは昭和61年4月から始まり、女性の年金権を確立して自分名義で将来の年金が受け取れるようにされたもの。昭和61年3月まではサラリーマンや公務員の専業主婦は国民年金には強制的に加入しなくても良かったから、加入してなかった人は将来全く年金が出ない事になっていたし、加入してない時に万が一障害を負っても障害年金が出ないリスクがあった。女性の年金権が確立された為、当時は非常に評価された制度。

しかし、「共働き世帯」が「専業主婦世帯」の数を逆転してきた平成9年あたりから働く女性からの批判が強まり、第3号被保険者は不公平だ! と叫ばれるようになってきた。しかし、両者の世帯の収入と比べると世帯で受給する年金額は結局同じになるから不公平になっておらず、制度自体は合理的。結構感情的な面で批判されてるっていうか…。

年金が優遇される「専業主婦」は本当に得なのか、比較検証してみた(まぐまぐニュース参考記事)

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