うつ病を隠して休職していた社員を解雇。会社は裁判に勝てるのか

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「うつヌケ」などが流行語大賞にノミネートされるほど、広く一般に認知されるようになった「うつ病」。今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、「うつ病を隠していた社員の解雇」を巡る裁判の行方が紹介されています。

うつ病を隠していた社員に会社の責任は認められるのか

ちょっと前に、ニュースアプリを見ていて気になる記事がありました。それは、「電車の優先席」についての記事です。

ある若い女性が優先席に座っていたところ目の前に立っていた年配の方に「ここは若い者が座る席じゃない!」と、厳しい口調で怒られたというのです。優先席という制度が良いか悪いかという話はおいておきますが、制度上は「年配妊婦障害のある方たち」に席をゆずるというのがその趣旨であり(私が言うまでもなくですが)この年配の方の言っていることが間違っているわけではありません。

ただ、です。記事は続きます。実はこの優先席に座っていた女性はある難病をかかえちょうどそのときその発作がでたため立っていられなくなり、いたしかたなく優先席に座っていたというのです。こういう事情だとおそらく見方が変わってくるのではないでしょうか。

また、難病ではなくても体調が悪くて座っている人もいるでしょうし、見た目はわからなくても立っていられない障害をお持ちの人もいるでしょう。これらの事情を「〇〇なので、座ってます」と申告する制度があれば別ですが、現実にはそれらの事情をまわりが判断するのは非常に難しいでしょう。

では、これが会社の場合はどうなるでしょうか。それについて裁判があります。ある大手電機メーカーの会社でプロジェクトリーダーを務めていた社員がうつ病を発症し休職することになりました。そして、休職期間が満了してもうつ病が良くならず解雇されました。これに納得がいかなかった社員が会社を訴えたのです。では、この裁判はどうなったか?

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