うつ病も対象に。若い世代でも受け取れる「障害年金」の申請方法

 

ちなみに、障害基礎年金を貰うまでの20歳前の障害者の方への社会保障は2つある(所得制限有り)。申請は市役所で。

ア.障害児福祉手当

これは精神または身体に重度の障害があり、日常生活において特別の介護が常時必要な20歳未満の在宅の人に支給される(月額14,580円)。2月、5月、8月、11月に前月までの分が「本人」に支給される。だから2月支給なら11月、12月、1月分の3ヶ月分の手当。

イ.特別児童扶養手当

20歳未満で精神または身体に障害のある児童を家庭で養育している父母等」に支給される。金額は1級が月額51,450円で、2級は月額34,270円。支払い月は4月、8月、12月に前月までの分が支給される。だから、4月支給なら12月、1月、2月、3月の4ヶ月分の支給。

これらの手当額は毎年度、公的年金と同じように物価に変動する。前年は物価が0.1%下がったから今年度も年金と同じく0.1%下がっている。

そして20歳になれば、後は市役所または年金事務所で請求により国民年金から障害基礎年金の支給という流れになる。まあ、障害基礎年金は普通は市役所で請求する(サラリーマンや公務員の扶養に入っている第3号被保険者の間に初診日がある人は年金事務所)。

※注意

20歳到達日時点で初診日から1年6ヶ月経ってない場合は1年6ヶ月経った日以降に請求する。

未成年である間は上記のような福祉手当で保障されますが、成人した後の資金はどうすればいいか不安になるところですが、障害基礎年金が保障してくれるんですね。

障害基礎年金は定額で2級は779,300円(月額64,941円)で、1級は2級の1.25倍である974,125円(月額81,177円)。障害基礎年金受給者に18歳年度末未満の子が居たり、後にまた子が生まれた場合は子の加算金が付く。子の加算金は1人224,300円で、3人目以降は74,800円になる。だから、障害基礎年金2級で18歳年度末未満の子が2人居たら、障害基礎年金779,300円+224,300円×2人=1,227,900円(月額102,325円)。

障害年金は障害が続いている間はずっと受けられるが、受給開始後は傷病の状態を確認するために1~5年間隔で更新の診断書の提出が求められる(傷病によっては一生提出不要で一生支給の人もいる)。

普通の障害年金は誕生月に更新の診断書が郵送されてきますが、20歳前障害の障害基礎年金に限っては7月に診断書が届き、医師に診断書を書いてもらって7月末までに提出する。その診断書の結果、2級以上の障害状態と認定されれば引き続き障害基礎年金が支給される。3級以下に等級が落ちると障害基礎年金は全額停止になる。

なお、20歳前障害基礎年金は診断書とは別に毎年7月に届く所得状況確認届というのを市役所に提出しなければならない。診断書は決まった1~5年間隔で出せばいいけど、所得状況確認届は毎年出さないといけない。前年所得を確認して、その後の障害基礎年金を支給するかを決めるから。冒頭述べたように、20歳前障害基礎年金は年金保険料を納めなくても貰える年金だから所得制限がかかるため、前年所得によっては障害基礎年金が停止される。

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