単身の場合は前年所得が3,604,000円を超え、4,621,000円以内(給与収入で6,451,000円)だと、8月分から翌年7月分の障害基礎年金が半額停止。例えば、さっきの障害基礎年金779,300円+子の加算金224,300円×2人分=1,227,900円の人であれば、障害基礎年金が半額停止となって障害基礎年金389,650円+子の加算金224,300円×2人=838,250円となる。
前年所得が4,621,000円を超えると、8月分から翌年7月分までの障害基礎年金が全額停止する。障害基礎年金が全額停止になるから、子の加算金も全額停止。結構所得水準は高めだからあまり停止される人は少なめ。
また、次のような場合も支給されない。
ア.労災の年金が受けられる時
イ.刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている時(未決勾留の人は有罪が確定するまでは支給される)
ウ.日本国内に住所が無い時
エ.少年院その他これに準ずる施設に収容されている時
こういう制限は20歳前障害による障害基礎年金だけ。
なお、20歳到達時時点の障害の状態では障害基礎年金には該当しなかった為に年金は支給されなかったけども(必ずしも20歳の時に請求してなくてもいい)、65歳になるまでに傷病が悪化した等の場合は事後重症請求といって、障害基礎年金請求月の翌月分から支給される(初診日の証明は必ず必要)。診断書は請求日以前3ヶ月以内の現症のもの。
65歳以上になると、事後重症請求は不可になるし、そもそも障害年金請求は一部の場合を除き不可になる。65歳以上になると老齢基礎年金が貰えるから。
※追記
初診日を証明する場合は今の病院の初診日ではなくその傷病で初めて病院に行った日が初診日になるので、転院してカルテ保存期間の5年を過ぎると初診日証明が難しくなる。病院からもらった資料などは必ず保存しておきましょう。
それかあらかじめ、初診のある病院で受診状況等証明書という証明書を書いてもらっておくと請求がスムーズ。ただし、最初からずーっと同じ病院に行ってるならわざわざ初診日の証明の書類を取ったりする必要はない。
ちなみに先天性の知的障害、先天性股関節脱臼(完全脱臼したまま生育)の人は出生日が初診日になるから初診日を証明する必要はない。
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