工事現場などでの「安全配慮」というのは比較的イメージしやすいものですが、デスクワークや接客業での安全配慮となると、イマイチよくわかりません。しかし、法律で雇用主には「安全配慮義務」が課せられています。今回の無料メルマガ『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』では、厚労相が明示している「快適職場指針」を取り上げながら、具体的に何をすれば義務を果たしたことになるのかを考察しています。
安全配慮義務
安全配慮義務とは、「使用者は、労働者が安全に職務に従事できるよう配慮すべき義務」のことです。これは、自衛隊員の職務上の事故に関して国に安全配慮義務違反による損害賠償責任があるかどうかが争われた、「自衛隊八戸車両整備工場損害賠償事件」の最高裁判例(1975年2月25日判決 民事判例集29巻2号143頁)によって形成された法理に基づく考え方です。その後、平成20年3月に施行した労働契約法により法律でも明文化されています。
●労働契約法第5条
使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする
労働契約法では、安全配慮義務の内容を具体的に規定していません。使用者が義務を履行するためには、原則事故が起こるかもしれないと想定できるものすべてに対応することが求められます(すべてってどの程度???)。使用者がこの義務を怠り、労働者に損害が発生した場合、使用者は労働者に対して損害賠償責任を負うことになります。
新米 「安全配慮義務とは、『使用者は、労働者が安全に職務に従事できるよう配慮すべき義務』っていうことはわかりました。でも、もうちょっと具体的に教えてもらえませんか?」
所長 「そうだなぁ…。じゃぁ、裁判例を通じ、安全配慮義務の内容として指摘されている主なものをあげてみようか」
新米 「はい、お願いします」
所長 「まず、作業環境整備義務だね。労働者に対して、健康上の問題が生じないように作業環境を整備し、必要に応じて保護具などを使用させる義務があるんだ」
大塚 「労働安全衛生法(安衛法)では、快適職場づくりが事業者の努力義務になっているんですよね?(第71条の2)」
所長 「そうだね。『事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針』って言う指針があって、『快適職場指針』が厚生労働大臣から公表されているんだ」
大塚 「快適職場指針ですね。ちょっと待ってください。え~っと、これは、『仕事による疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくり』という意味で、『作業環境の管理』、『作業方法の改善』、『労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備』、『その他の施設・設備の維持管理』の4つの視点から措置を講じることが望ましいと書いてあります」
所長 「いつもみんなへの解説ありがとう」
E子 「平成4年労働省告示第59号の『快適職場指針』。その4つの視点からの措置の詳細が、ここに書かれていますよ」
所長 「あ、読んでみて」