官邸と有識者会議が天皇陛下の「譲位」を4月30日に決めた理由

arata20171207
 

安倍首相は12月1日の会見で、天皇陛下の譲位を平成31年4月30日とする皇室会議の結論を明らかにしました。その日程を巡っては様々な議論がなされてきましたが、果たして天皇陛下のお気持ちに沿うものだったのでしょうか。メルマガ『国家権力&メディア一刀両断』では著者で元全国紙の社会部記者の新 恭さんが、保守派の論客や有識者会議メンバーの発言等を引きながら譲位の「決定プロセス」について検証、「天皇陛下の意思とはおそらく無関係に、政治的な波紋が広がってしまった」と結論づけています。

天皇陛下の譲位をめぐる官邸の無理解

官邸と宮内庁の不協和音はひとまずおさまった。2019年4月30日をもって天皇陛下は退位し翌5月1日に皇太子殿下が即位することに決着するようである。平成は終わり、昭和はますます遠くなる。

センチメンタルになっている場合ではない。口には出さないが、一代限りの特例法に、天皇陛下はご不満ではないだろうか。本意が生かされなかったという思いがおありではないだろうか。

学習院時代初等科のころから親交のある明石元紹氏は「この問題は、僕のときだけではなくて、将来を含めて譲位ができようにしてほしい」(文芸春秋2017年2月号)と陛下から直接、電話で心の内を打ち明けられている。

明石氏は「この国の将来を見据えた陛下の問題提起を蔑ろにしている」と、有識者会議や官邸の対応を訝った。

たしかに、憲法第4条には「天皇は国政に関する権能を有しない」とある。天皇陛下の思い通りに皇室典範を改正し、これから代々、譲位が可能になるようにするのは、政治にとっては好ましくないことかもしれない。

「陛下のお言葉からご意向を承って法律を作るということは、やはり実質的に憲法違反に限りなく近い」と、有識者会議のヒアリングで意見を述べた東大名誉教授・平川祐弘氏は指摘する。

しかし、今上天皇の下記のお気持ち表明を「国政に関する権能」とみるのは、いかがなものか。

2度の外科手術を受け、加えて高齢による体力の低下を覚えるようになった頃から、これから先、従来のように重い務めを果たすことが困難になった場合、どのように身を処していくことが、国にとり、国民にとり、また、私のあとを歩む皇族にとり良いことであるかにつき、考えるようになりました。…天皇の高齢化に伴う対処の仕方が、国事行為や、その象徴としての行為を限りなく縮小していくことには、無理があろうと思われます。…憲法のもと、天皇は国政に関する権能を有しません。…象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ、ここに私の気持ちをお話しいたしました。

国政の権能を持たない陛下が、それを認識したうえで、国民に理解を求めた。率直なお気持ちを話されたのである。苦悩を吐露されたのである。

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