65歳を境に「遺族厚生年金」が急激に減ってしまう理由

nenkin20171211
 

「遺族年金」のことさえどこか他人事と考えてしまっているのに、「中高齢寡婦加算」に詳しいという方はほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか。しかし、この加算金について知っておくことは、いざという時のためにも大切。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』で著者のhirokiさんが、初心者にもわかりやすく解説しています。

65歳を境になんだか思いっきり遺族厚生年金が減ってしまった! 一体何が起こったのか

前回の「年金のプロが解説、知らないと損する『遺族年金』受給の特例」のように遺族厚生年金を貰う場合は、遺族厚生年金額を大きくアップさせる中高齢寡婦加算(年額584,500円)というものがあります。

この中高齢寡婦加算が貰えるのは、夫死亡時に妻が40歳以上、または、妻が40歳未満だけど18歳年度末の子が居るため遺族基礎年金が支給されていて、子が18歳年度末を迎えて遺族基礎年金が無くなった時に妻が40歳以上になっていれば中高齢寡婦加算が支給され始めます。

※注意

子が障害等級1、2級以上に該当する場合は20歳到達まで遺族基礎年金が支給される。20歳到達時点で妻が40歳以上なら中高齢寡婦加算の対象

障害等級は障害手帳の等級ではなく障害年金の等級で考える(20歳まで遺族基礎年金を延長してもらうには18歳年度末になるまでに障害年金専用の診断書を出す必要がある)。

ただし、中高齢寡婦加算は遺族厚生年金貰えて、上記の40歳以上とかを満たせば誰でも貰えるわけじゃありません。まず、死亡した夫が、

ア.厚生年金加入中の死亡であること。

 

イ.障害厚生年金1,2級の受給権者の死亡(3級でも3級の傷病が原因での死亡ならOK)。

 

ウ.厚生年金加入中に初診日があり、その初診日から5年以内の死亡であること(初診日の傷病と関係ある死亡でなければならない)。

 

エ.年金保険料納付済期間+年金保険料免除期間+カラ期間≧25年以上ある老齢厚生年金の受給権者である事(かつ、厚生年金期間や共済組合期間が20年以上ある。または厚年と共済合わせて20年以上ある)。

※注意

25年以上無くても、こちらを満たしてればそれも可(被用者年金短縮特例と中高齢特例)。

25年の年金加入期間が無くても受給権が発生する人もいる(中高齢者特例と被用者年金短縮特例)

のどれかを満たしていなければいけません。なお、アとウの場合は死亡者自身が死亡までの保険料納付期間が一定以上でないと遺族年金貰えません(保険料納付要件を満たす)。

それ、知らない。年金未納の人が被るイタいデメリットとは?

さて、この中高齢寡婦加算584,500円は65歳まで加算される大きな加算ですが妻が65歳になると消えます。584,500円まるまる消滅。だから、65歳になると異常に遺族厚生年金が減って大変だ!! と驚かれる事がよくあります。でも、65歳になれば妻自身の老齢基礎年金が支給され始めるからそれまでの繋ぎなのです^^;。

また、昭和31年4月1日以前生まれの妻に限っては中高齢寡婦加算の代わりに65歳からは経過的寡婦加算というものが支給され始めます。妻の生年月日により、経過的寡婦加算額は人それぞれ。昭和31年4月2日以降生まれの妻には経過的寡婦加算という加算は無い。

経過的寡婦加算(日本年金機構)

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