節税対策は年の初めがちょうどいい。知って得する節税のカラクリ

大村大次郎 節税 お正月
 

新たな年を迎え、気持ちも新たに仕事始めという人もいれば、まだお正月休みを満喫中という人もいるこの時期。実は「税金」「節税」とも大きく関係していることをご存知でしょうか。今回のメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』では著者で元国税調査官の大村さんが、「お正月にまつわる税金のお役立ち情報」と題して、ちょっと得する節税の裏ワザを大公開しています。

お正月は税金の節目

今回はお正月発行ということで、ちょっとお正月気分のメルマガにしようと思っております。つまり「お正月にまつわる税金のお役立ち情報」ということです。

税金というのは、期日によって課税されることになっています。だから「期日によって」、思わぬ節税になったりもしますし、その逆になったりもします。

まず最初に出産を例にご説明しますね。

税金の世界では、「12月生まれの子供は親孝行」というようなことが時々言われてきました。

なぜ12月生まれの子供が親孝行だったかというと、子供が生まれれば「扶養控除」というものが受けられます。扶養控除というのは、扶養家族一人につき38万円の所得控除が受けられるというものです。所得控除とは、税金の対象となる収入から差し引けるものです。つまり、38万円の所得控除を受けられるということは、税金の対象となる収入が38万円分減額されるということです。平均的サラリーマンでは、5~6万円の減税となります。

そして、この扶養控除は、一年のうち、1日でも扶養している期間があれば、受けられるのです。つまり、12月31日に生まれた子供であっても、その年の一年分の扶養控除が受けられるのです。

だから、12月生まれの子供は親孝行と言われていたのです。

が、児童手当が創設されてからは、16歳未満の子供は扶養控除の対象からはずされましたので、現在では、「12月生まれの子供は親孝行」という税に関する格言は、通用しなくなりました

print
いま読まれてます

  • 節税対策は年の初めがちょうどいい。知って得する節税のカラクリ
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け