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レーザー治療も医療費控除の対象になる

医療費控除の対象となるものの中には、意外なものもけっこうあります。それらをいくつかご紹介しますね。

まず視力回復のためのレーザー治療。これも実は、医療費控除の対象になります。レーザー治療って、かなりお金がかかりますよね? でも、これは全額が医療費控除の対象となるのです。

また最近、オルソケラトロジー治療角膜矯正療法)という、近視改善の治療法があります。一定期間、特殊なコンタクトレンズを装用して、近視などを治す治療法です。これも、医療費控除の対象となるのです。このオルソケラトロジー治療もかなりお金がかかりますが、医療費控除OKなのです。

その一方で、普通のメガネやコンタクトレンズは医療費控除の対象にならないのです。なんか、おかしな話ですよね? メガネやコンタクトレンズって、近視の人にとっては、それがなくては日常生活ができないものであり、いわば足が不自由な人の車いすと同じようなものですよね? でも、メガネやコンタクトレンズは、医療費控除の対象にならないのです。これを対象に含めてしまうと、医療費控除の額が大きくなりすぎて、税収が下がってしまうので税務当局は認めないのです。

レーザー治療や、オルソケラトロジー治療を受けられるお金持ちは医療費控除が受けられるのに、そういうお金がなくてメガネやコンタクトを使っている人は医療費控除が受けられないのです。不公平な話です。で、まあ、一応、これも整理しておきますね。

  • 近視等のレーザー治療:医療費控除の対象になる
  • 近視等のオルソケラトロジー治療:医療費控除の対象になる
  • メガネ、コンタクト:医療費控除の対象にはならない

セラミック歯、子供の歯の矯正も医療費控除の対象となる

虫歯の治療の時に、銀歯は健康保険の対象となりますが、セラミックは健康保険の対象となりません。セラミックは、銀歯と比べてかなり高額であり、美容の意味合いがあるので、健康保険の対象とはなっていないとされています。

しかし、セラミックは健康保険の対象にはなっていなくても、医療費控除の対象にはなっているのです。治療ではなく美容のための医療行為は、原則として医療費控除の対象にはならないはずなのですが、歯の場合は例外になっているのです。なぜそうなっているのか、筆者にはわかりません。が、せっかくなので、対象となる方は、使わない手はないでしょう。

ただ歯科医療でも、医療費控除の対象とならないものもあります。それは、「ホワイトニング大人の歯の矯正」です。これは、医療行為ではなく、美容のためとみなされて、医療費控除の対象とはならないのです。しかし、子供の歯の矯正は医療費控除の対象となるのです。これは、子供の場合は、歯の噛み合わせを治すのは、医療行為ということになっているのです。だから、歯の矯正をするのであれば、子供のうちにやっておいたほうがいいでしょう。歯科医療についても、まとめておきますね。

  • 虫歯の治療(銀歯):医療費控除の対象となる
  • 虫歯の治療(セラミック等、健康保険適用外のもの):医療費控除の対象となる
  • ホワイトニング:医療費控除の対象とならない
  • 歯の矯正(大人):医療費控除の対象とならない
  • 歯の矯正(子供):医療費控除の対象となる
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