「年金振込額が凄く減ってる!」という苦情はなぜ2月に多いのか

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ただでさえ煩雑でわかりにくい年金の仕組み。特に2月には「年金振り込み額が凄く減っている!」というクレームの電話が多いとのことなのですが…。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、そんな「トラブル」の原因と理由、さらに解決法についてもわかりやすく解説しています。

2月振込の年金額は何かとトラブルが起きやすい(年金と税)

確定申告の時期になりましたが年金の源泉徴収票はもう先月に送られてると思いますので(遺族年金や障害年金は非課税だから源泉徴収票は無い)、それ使って確定申告する必要がある人は確定申告をしてください^ ^。

年金受給者の場合は、公的年金収入(国民年金、厚生年金、共済の年金、基金、確定給付年金、確定拠出年金等の合計)が400万円以下かつ公的年金の雑所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告する必要はありません

なお、この確定申告不要はあくまで所得税の話なんで、住民税の申告は必要な場合がありますので市役所にはご確認ください。

まあ…老齢の年金であれば、日本年金機構や共済組合から支払報告書が市役所に送付されるので、収入が老齢の年金のみっていうなら申告に行かなくても個人住民税とか国民健康保険料、後期高齢者医療保険料が計算されて6月から新たに徴収になります。

ただ、65歳以上の人は社会保険料や個人住民税は原則として年金からの天引き(年金からの特別徴収という)になりますが、前年所得に応じた徴収金額は10月15日支払いから増えたり減ったりします。

源泉徴収票は確定申告や還付申告の時に必要なものですが、無くしちゃった人は過去5年分なら年金事務所等で再発行が可能です。払いすぎた税金を還付してほしい時でも確定申告じゃないとダメなわけではなくて、源泉徴収された年の翌年1月1日以降5年以内であれば還付申告はいつでも出来ます。

さて、源泉徴収票の話はそれくらいにして、2月の年金支払いって毎年の事なんですがよく問題が起こるんですね。それは、主に「年金振込額が凄く減っとるやないか!o(`ω´ )o」っていう事態が起こるからです。なぜでしょうか。

それは前年に送付された扶養親族等申告書を提出し忘れたとか、扶養親族の対象を間違ったとか、扶養親族が変わって所得控除が少なくなって源泉徴収税額が高くなったとかですね。まあ…いろいろ細かい事はありますがこの記事では省きます。

特に去年の扶養親族等申告書は面倒くさいし、分かりにくすぎたのではないかと思います。僕もあの書式しばらくわけわかんなかったですもんね(笑)。あまりに分かりづらかったから、今年送付分からもう少しわかりやすく改善されると思います。

だから記入不備で返戻されて、再提出を求められて提出が遅れて、平成30年2月15日支払の年金に扶養親族等申告書の処理が間に合わなかった人が多かったのではと思います。間に合わなかった場合は4月年金振込額と合わせて2月に徴収しすぎた税金を還付しますとはありますけどね。

平成30年2月の源泉徴収税額について(日本年金機構)

ただ、還付は4月支払だけに行われるものではなく、奇数月にも還付されたり、提出時期にもよりますが最低でも平成30年12月振込までには可能。特に扶養親族等申告書を提出してない人が年の途中で扶養親族等申告書を出した場合は最悪平成30年12月振込までに還付。12月還付に間に合わせたいなら、最低でも10月中旬までには提出をお願いしています。それ以降は厳しい。12月還付に間に合わないようであれば、翌年の平成31年1月1日以降5年以内に還付申告してもらうしかない。あと、提出はしてるけど控除項目を間違ってて所得税が多く源泉徴収されていたとか。

というわけで、去年の扶養親族等申告書を出し遅れて平成30年2月15日年金振込が少なくなってた人が還付される場合の事例。

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