イクメンを後押しする「パパママ育休プラス」制度を利用するには

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育休は男性も取得できるとわかっていながらも、会社に切り出すのが後ろめたいという方、まだまだ多いようです。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では著者で社労士の飯田弘和さんが、そんなイクメンたちを後押しすべく厚労省が定めた特例「パパママ育休プラス」制度について詳しく解説しています。

御社の就業規則には、パパママ育休プラスの定めがありますか?

前回「男性も取得できる育児休業。条件によっては対象にならない人も」でお話したのは、育児休業の基本的なスタイル。出産後、お子さんが1歳になるまでの育児休業についてでした。本日は、「パパママ育休プラスという制度についてお話します。

この制度をザックリ言うと、夫婦共に育休を取るなら、子供が1歳2ヶ月になるまで育休を取ってもOK! という制度。「育メンを後押しする制度です。

ただし、この制度は、「1年2ヶ月」育児休業を取れる訳ではありません。子供が1歳2ヶ月になるまでの間に、夫婦それぞれが、最大1年間ずつ育児休業が取れるというもの。

そして、この1歳2ヵ月まで育休を使うのは、ほとんどの場合、父親となります。母親が、子供が1歳を超えても育休を使えるのは、産後休業終了後に間を空けて育休を取った場合で、父親が先に育休を取っている時です。

母親の場合、産後休業と育児休業を合わせて最大1年間の休業を取ることができます。通常、母親は、産後休業後そのまま続けて育児休業を取ります(産後休業と育児休業の間が空いても構いません)。そして、育児休業は、原則、子供1人につき1回しか取れません。もし途中で育休を中止しても、「特別な事情」がない限り、2回目の育休は認められません(この「特別の事情」とは、例えば、離婚して子供の面倒をみる人がいなくなった場合など)。

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