年金は高齢者だけのモノじゃない。明日は我が身の「障害年金」とは

 

ところでなんで「初診日の前日において」なのか。これは、初診日という保険事故が起きて慌てて過去の滞納していた年金保険料を納めたり免除にしたりして後出しジャンケンをさせないためです。たまーに、パッと見るとバッチリ保険料納めてるかのように見えても、証明された初診日より後に保険料が納められてたりして保険料納付要件を満たしてない人がいたりするんですよね(;´∀`)。こういうのを逆選択といいます。一瞬、あ、これなら大丈夫だねと思って保険料納付日を確認したら逆選択になってたことがちょいちょいある。保険料納付日や免除申請日より後に初診日が無いといけない

なお、初診日が20歳前にある人は保険料納付要件は不要(年金に強制加入前の保険事故だから)。

.の初診日から1年6ヶ月経った日又は治った日を障害認定日といいます。

ここから障害年金請求が可能になる。この障害認定日から3か月以内の現症を書かれた診断書を医師に書いてもらって請求する(障害認定日請求という)。障害年金が貰えるなら、障害認定日の属する月の翌月分からの支給になる。

もし、その障害認定日からもう何年も経ってから請求できる場合(その障害認定日から3か月以内の現症の診断書を書いてもらえたとか)は請求から障害認定日まで遡って障害年金が支給される。なお、障害年金の遡りは最大5年分だから例えば10年前の診断書が取れても、過去5年分が限度という事。この遡り請求(遡及請求という)ができると、人によっては1,000万くらいの障害年金が遡って支給されてる事もあった。

なぜ1年6ヶ月も待たないといけないかというと、その傷病が一過性のものではない事を見るため。もちろん1年6ヶ月以内に治ったかのように見えたのに、再発とかで同じような相当因果関係があるなら一過性とはみなさない。

じゃあもし、障害認定日の時の障害状態では障害年金貰うほど傷病が重くなければ、その後65歳到達日までに障害が重くなった場合は事後重症請求として、障害年金請求月の翌月分から支給になる。多くの人が事後重症請求ですが、必ずしも認定日請求してる必要は無い。

.は障害年金が支給されるかが決まる最重要書類の診断書ですが、年金機構独自の障害年金専用の診断書に医師に記入してもらわなければいけません。この診断書において、障害等級に該当していれば障害年金が支給される。障害年金貰えるかどうかはもう90%くらいはこの診断書で決まる

障害年金は何の病気かというよりもその傷病で如何に日常生活に支障が出ているかという事が重要視されるため、日ごろから医師に日常生活上困っている事をしっかり伝えることが大切。

医師はあくまで病気を治す事が仕事であり、患者さんの日常生活の困難さまでは正確には把握できないのでしっかり伝えましょう。患者さんによっては本当はそんなに病状良くないのに、通院時には身なりをしっかり整えて、治ってきました! とか無理に元気そうに伝えちゃう人もいるからですね(笑)。

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