ちなみに、これは「解雇」に限った事ではありません。解雇・雇止め・降格・給料やボーナスの減額・不利益な配置等々、かなり幅広く不利益な取扱いとされます。これらを行った時は、会社は別の理由を証明しない限り違法となります。
もちろん、「妊娠」だけの問題ではありません。妊娠・出産はもちろん、産前産後休業や育休・看護休暇を取ったこと、残業や深夜業の免除を申し出たことなどを理由に、それから1年以内に行われた不利益取扱い(※)は、やはり違法と判断されます。妊娠や出産によって労働効率が落ちたことや、残業免除などで仕事量が減ったことは、不利益取扱いを正当化する理由にはなりません。
従業員の権利意識は、年々上がってきている気がします。そこに気を留めず、昔ながらの化石のような発想で対応していれば、必ず痛い目にあいます。そうならないためにも、会社は、労働者の権利やコンプライアンスにしっかりと気を配った経営が求められています。
以上を踏まえて、改めてお聞きします。
「経営者は、マタハラについて、きちんと理解していますか?」
※ 1年以内に行われた不利益取扱いとは、妊娠・出産・育休等の事由の終了から1年以内に行われたものをいいます。
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