その行為も違法です。経営者が意外と知らぬ「マタハラ」該当行為

 

ちなみに、これは「解雇」に限った事ではありません。解雇・雇止め・降格・給料やボーナスの減額・不利益な配置等々、かなり幅広く不利益な取扱いとされます。これらを行った時は、会社は別の理由を証明しない限り違法となります。

もちろん、「妊娠」だけの問題ではありません。妊娠・出産はもちろん、産前産後休業や育休・看護休暇を取ったこと、残業や深夜業の免除を申し出たことなどを理由に、それから1年以内に行われた不利益取扱い(※)は、やはり違法と判断されます。妊娠や出産によって労働効率が落ちたことや、残業免除などで仕事量が減ったことは、不利益取扱いを正当化する理由にはなりません

従業員の権利意識は、年々上がってきている気がします。そこに気を留めず、昔ながらの化石のような発想で対応していれば、必ず痛い目にあいます。そうならないためにも、会社は、労働者の権利やコンプライアンスにしっかりと気を配った経営が求められています

以上を踏まえて、改めてお聞きします。

「経営者は、マタハラについて、きちんと理解していますか?」

※ 1年以内に行われた不利益取扱いとは、妊娠・出産・育休等の事由の終了から1年以内に行われたものをいいます。

image by: Shuttrstock.com

飯田 弘和この著者の記事一覧

就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。

無料メルマガ好評配信中

この記事が気に入ったら登録!しよう 『 採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ 』

【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

print
いま読まれてます

  • その行為も違法です。経営者が意外と知らぬ「マタハラ」該当行為
    この記事が気に入ったら
    いいね!しよう
    MAG2 NEWSの最新情報をお届け