妻は大丈夫?専業主婦でも年金保険料を納めなくてはいけない理由

 

じゃあ次に妻。

2.昭和38年19月6日生まれの妻(今は54歳)

18歳年度末の翌月である昭和57年4月から婚姻する月の前月である昭和60年11月までの44ヶ月は民間企業で厚生年金に加入。平均的な給与(平均標準報酬月額)は20万とします。20歳到達時は昭和58年10月。婚姻した月である昭和60年12月に寿退職し、専業主婦となる。ここからは、サラリーマンの専業主婦。

昭和60年12月から昭和61年3月までの4ヶ月は国民年金には強制加入ではなくて、任意加入だった。この4ヶ月は任意加入しなかった。任意加入しなかったらカラ期間となる。

今の第三号被保険者制度は昭和61年4月からの制度。よって、昭和61年4月からずっと第三号被保険者として、国民年金保険料を納めなくても納めたものと扱うようになった。

今現在平成30年4月時点で54歳ですが、この妻は平成30年4月をもって第三号被保険者から外れる。つまり、平成30年4月から国民年金保険料月々16,340円(平成30年度の保険料額)を支払う必要がある

昭和61年4月から平成30年3月までの384ヶ月が第三号被保険者。平成30(2018)年4月から60歳の前月である2023年9月までの66ヶ月を未納にしたとします。

まだ妻は60歳に到達してないし、また、夫はあと5年間はサラリーマンをやるっていうのになんで、第三号被保険者から外れるのか。

これは、ある理由があって老齢の年金受給権がある夫(年金保険料納付済み期間+免除期間+カラ期間≧10年)が65歳に到達し、その後厚生年金に加入しても妻は第三号被保険者にはなれない

平成14年4月からは厚生年金加入が65歳から70歳まで延びてるやん! って話ですが、この延長の時に第三号被保険者も夫が70歳まで延長する事にはならなかったから。なお、老齢の年金受給権を満たしてない人が65歳以降も厚生年金に加入してる場合は第三号被保険者になる事ができる。

まあ、とりあえず第三号被保険者期間は妻自身の国民年金保険料は支払う必要は無いが、年金期間には保険料納付済み期間になる。

この妻の有効な年金記録は、保険料納付済み期間(44ヶ月+384ヶ月)+カラ期間4ヶ月≧10年を余裕で満たす。この妻のこの時点での65歳からの年金総額を算出。以下は全て平成30年度価額です。

・老齢基礎年金→779,300円÷480ヶ月×410ヶ月(20歳から60歳前月までの期間)=665,652円

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