2017年に育児介護休業法が法改正となり、マタニティ・ハラスメント(マタハラ)についても就業規則に正式記載せよ、とのお達しが出ました。今回の無料メルマガ『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』では、その「マタハラ」とは具体的にどんな態度や待遇が該当するのか、今どのようなことが起きているのかについて分かりやすく解説しています。
マタニティハラスメント
ハラスメントというと、セクハラにパワハラ。マタニティ・ハラスメントまでが、昨年から就業規則への絶対的記載事項になっている。ハラスメントに関する記載ウェイトがますます広がっているこの頃だ。
大塚 「昨年は、育児介護休業法が2回も法改正になって大変でしたね」
深田GL 「マタニティ・ハラスメントまでが就業規則に正式に記載せよってなったのには、ちょっと驚いたな」
新米 「そうなんですかぁ~」
所長 「マタハラ自体は、昔からあったけどね…」
新米 「昔っていつ頃の話ですか?」
所長 「私が開業した頃はすでにあったよ。20年、もっと前だなぁ…」
E子 「その頃は、妊娠や結婚したことで解雇してはいけない、とかそういったことですか?」
所長 「妊娠がわかったら、辞めてほしいっていうケースだね。派遣社員は特に多かったよ」
新米 「辞めてほしいって、ズバリ、ストレートな事例ですね」
所長 「日本は今でも妊娠で、約6割の女性が仕事を辞めているんだよ」
E子 「育児休業後、職場復帰するのは、正社員で43.1%、派遣・パートなどの非正規社員はわずか4%…」
大塚 「日本は、M字カーブですもんねぇ。経済先進国では女性の就業率が高いほど出生率が高くなるっていう比例関係にあるそうですよ」
新米 「え? M字カーブのことは社労士試験にありましたけど、外国は逆なんですか? スゴイですね…!」