知らなきゃ損。年金の「併給」が65歳を超えると可能になる場合も

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以前掲載の「複数の年金を貰える権利があっても一つの年金しか受給できない?」で、遺族年金と老齢年金の併給についてレクチャーしてくださった、無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者・hirokiさん。今回は、障害年金と老齢年金の併給について、いつものように事例を上げつつわかりやすく解説しています。

障害年金と老齢の年金も貰える権利があるとどのような貰い方になるのか?

複数の年金を貰える権利があっても一つの年金しか受給できない?」では遺族年金と老齢年金の併給についてでしたが、今回は障害年金と老齢年金の併給についてです。

まあ大原則として、昭和60年改正により一人一年金の原則として複数の年金の種類を受給できるとしてもひとつの種類の年金しか受給できない事になりました。

障害年金には現在は障害厚生年金と障害基礎年金がありますが、60代になって自分の記録に基づいた老齢厚生年金や老齢基礎年金も貰えます。この障害年金と老齢の年金が貰えるようになった時、一体どのような受給が可能なのか。

というわけで事例。

1.昭和33年5月13日生まれの女性(今は60歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

20歳になる昭和53年5月から昭和54年3月までの11ヶ月短期大学に通う。この期間は国民年金に加入する必要は無かったが、一応任意加入した。だけど結局未納にした。平成26年4月以降はこの未納期間はカラ期間扱い

昭和54年4月から平成13年6月までの267ヶ月は民間企業にて厚生年金に加入。この間の平均標準報酬月額(給与総額の平均)は27万円とします。

退職して平成13年7月から平成22年7月までの109ヶ月は公務員の夫の扶養に入り国民年金第三号被保険者となる。

なお、平成13年8月25日に眼の視野が欠けている異常に気付き、眼科に行き初期の緑内障の診断。以後通院を続ける。

ちなみに、初診日を平成13年8月25日として、1年6ヶ月経過した日である平成15年2月25日の障害認定日時点では障害年金に該当するほどのものではなかった。障害年金は原則としてこの1年6ヶ月経過した日から請求可能となる。

平成22年8月の夫の退職を機に、自ら国民年金保険料を支払う国民年金第1号被保険者になるが、60歳前月の平成30年4月までの93ヶ月の保険料は全額免除とした(平成28年2月からは下記のように障害基礎年金の受給権者になったので請求月の前月である平成28年2月から法定免除)。この期間は老齢基礎年金の2分の1に反映する。

ところで、平成13年8月25日の初診日で診断された緑内障により、平成28年2月に片眼が失明し両眼の視力の和が0.05以上0.08以下となった。平成28年3月に障害年金の事後重症請求を夫が代行して、障害年金2級の認定が下りる。なお、初診日が国民年金第三号被保険者加入中にあるので、国民年金からの障害基礎年金のみの支給。請求したのが3月だから4月分から障害年金が支給

障害基礎年金2級は定額の779,300円月額64,941円で平成30年度価額にしてます)。現在も受給中。

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