あの長く勤めてるパートさんは「無期転換制度」を知ってるかな?

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パートなど期間の定めがある雇用契約の従業員が、更新を繰り返すことで勤続が通算5年を超えた場合、期間の定めのない雇用契約に切り替えなければならない「無期転換制度」がスタートしました。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では、この制度に関する詳細を、企業側の立場にたってわかりやすく解説しています。あなたはどこまで知っていますか?

御社では、無期転換の準備が整っていますか?

既にご存知の方も多いと思いますが、パートや契約社員には無期転換制度が適用されます。特に今年度以降、無期転換申込権の発生する従業員が数多く出てきます。

御社では、この無期転換に対する備えが出来ていますか? もし出来ていないようなら、今から大急ぎで社内制度を整えておきましょう。今回は、無期転換制度無期転換ルール)についてお話します。

この制度を簡単に言ってしまえば、パートなどの期間の定めがある雇用契約の従業員が、更新を繰り返すことで勤続が通算5年を超えたなら期間の定めのない雇用契約に切り替えなければならない制度(ルール)です。

もう少し詳しくみていきます。まずは対象従業員についてですが、これは雇用期間が定められた従業員が対象です。パートやアルバイト、契約社員、嘱託社員など、名称や呼び方は関係ありません。雇用契約期間も1ヶ月や3ヶ月、1年など長さも関係ありません。とにかく、雇用期間の定められた従業員が繰り返し契約更新を行うことで、通算5年を超えたらルール適用です。

また、このルールは、通算雇用期間が5年を超えた従業員が、無期転換を会社に申し込んだ場合に適用されます。従業員からの申し込みがなければ、会社はその従業員を期間の定めのない雇用契約に転換する必要はありません。今まで通り、雇用期間の定めのある契約を更新してOKです。従業員に対して、申込権が発生している事を伝える義務もありません

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