妻に先立たれ夫が遺族厚生年金を受給するというパターンは、可能性として充分あり得ることです。その際、話題になるのが「男女差」。夫が遺族年金を貰う場合、いくつか超えなければならないハードルがあるようです。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、そんな事例について詳しく解説しています。
妻死亡時に夫が貰う遺族厚生年金は制限も厳しいが意外なメリットもある
いつもはですね、老齢の年金と遺族年金の給付事例を書く時は夫死亡の妻受給のパターンが主ではあるんですが、もちろんその逆もあります。如何せん、 男性のほうが先に亡くなる事が多いし、そもそも遺族年金の給付は女性のほうが圧倒的に有利な制度になってます。これはもう、昭和の流れというかそういう事情が関係してたりするので仕方ない部分もあります。
しかし、非正規雇用の人数が昭和60年頃までは650万人だったのが現在は2,000万人ほどに急激に増加し、また、何年か前まで派遣切りという深刻な問題もありました。男だからといって必ずしも経済的に有利という時代ではなくなってきて、平成26年4月からは夫にも国民年金からの遺族基礎年金の給付が認められるという変化も出てきました。
とはいえ、男女間の遺族年金の差はまだ根強い。今後、そういうのも解消されていくのかもしれませんが、やはり女性の雇用とか給与面での格差の事もあるし、妊娠出産育児後の社会復帰の困難さもあるので当分遺族年金の男女の違いはあっても仕方ないのかなとも思います。
さて、今日はですね、妻死亡の場合の遺族年金の事例で行きたいと思います。
1.昭和35年5月31日生まれの妻(今は58歳)
● 何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)
20歳である昭和55年5月から昭和58年3月までの35ヶ月までは昼間学生として国民年金には任意加入だったが、任意加入してきちんと納めた。
昭和58年4月から平成8年7月までの160ヶ月は厚生年金に加入。この160ヶ月間の平均標準報酬月額(簡単に言うと給与の総額を加入月数で割ったもの)は27万円とします。平成8年8月から平成15年8月までの85ヶ月は国民年金第三号被保険者として国民年金保険料支払わなくても支払ったものとみなす。平成15年9月から現在まで厚生年金に加入していたが、平成30年8月31日に死亡するものとします。
死亡した日の翌日(9月1日)に厚生年金や健康保険の資格は喪失するので、平成30年8月までの180ヶ月が厚生年金期間。この180ヶ月の期間の平均標準報酬額(平成15年4月以降は賞与も年金額に反映するようになって、簡単に言うと給与と賞与の合計額を加入月数で割ったもの)は25万円とします。