妻の死去時に55歳以下でも、夫が遺族年金を受け取れる場合がある

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先日掲載の「『妻死去時に夫が55歳以上でないと遺族年金が貰えない』は本当か」では、衝撃的ともいえる遺族年金の男女差を紹介してくださった、無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者・hirokiさん。今回は、妻死亡時に55歳以下でも「ある条件」を満たしている夫に、遺族年金が支給されるケースについて解説しています。

妻死亡時の夫や子供への遺族年金のもう一つの形

『妻死去時に夫が55歳以上でないと遺族年金が貰えない』は本当か」では妻死亡時の夫への遺族厚生年金の給付について書きましたが、夫が年金を貰う場合はかなり制限が厳しい事を書きました。特に妻死亡時は夫が55歳以上でなければならないというのが大きいかなと。

ただし、国民年金からの給付である遺族基礎年金は平成26年4月から夫にも認められるようになり、男女差が少し解消しました。なお、この遺族基礎年金は夫が55歳以上じゃないといけないというのは無い。

さて今回は遺族基礎年金を交えて給付が行われる場合の事例です。本当はですね、「妻が先に死亡」のパターンっていうのはなんか書くの嫌なんですよね^^;。あまり考えたくはない。

1.昭和44年3月27日生まれの妻(今は49歳)

何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)

平成30年7月に死亡とします。

20歳になる平成元年3月から平成8年7月までの89ヶ月は国民年金に加入だったが海外に在住していた(カラ期間)。平成8年8月から現在厚生年金加入の夫と婚姻し、平成20年5月までの142ヶ月は国民年金第三号被保険者になった。国民年金第三号被保険者になると個別に国民年金保険料(月額16,340円)は支払う必要は無いが、支払ったものとみなされて将来の老齢基礎年金に反映する。

平成20年6月から平成27年12月までの91ヶ月は厚生年金に加入する。この間の平均標準報酬額(簡単に言うと加入期間の給与を全て足して加入期間で割る)は30万円とします。平成28年1月から死亡の平成30年7月の前月までの30ヶ月の国民年金保険料は未納だった。

じゃあ、次は夫。

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