日産ゴーン会長逮捕とフランスで「モラハラ激増」の浅からぬ関係

 

ルノー・日産・三菱アライアンスCEOから一転、容疑者となってしまったカルロス・ゴーン氏。瀕死の日産を始め数々の企業を再生させた経営手腕は高く評価されましたが、その「コストカッター」ぶりは少なからぬ人々を不幸にしていたようです。健康社会学者の河合薫さんは、自身のメルマガ『デキる男は尻がイイ-河合薫の『社会の窓』』で、仏ルノー社で起きた社員の自殺とゴーン氏の関連性を指摘した当地の「揶揄の声」を紹介しています。

※本記事は有料メルマガ『デキる男は尻がイイ-河合薫の『社会の窓』』2018年11月21日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め初月無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:河合薫(かわい・かおる)
健康社会学者(Ph.D.,保健学)、気象予報士。東京大学大学院医学系研究科博士課程修了(Ph.D)。ANA国際線CAを経たのち、気象予報士として「ニュースステーション」などに出演。2007年に博士号(Ph.D)取得後は、産業ストレスを専門に調査研究を進めている。主な著書に、同メルマガの連載を元にした『他人をバカにしたがる男たち』(日経プレミアムシリーズ)など多数。

ゴーンの呪縛

やっと、本当にやっと「パワハラ防止の法整備の方針が決まりました。

経営側が、最後の最後まで「パワハラと業務上の指導の線引きが困難。いきなり法による措置義務を課すことには慎重であるべきだ」と反対し続けたことへの意見は、日経ビジネスオンラインに詳しく書きましたので、ここでは省略します(「『組織の病』を見過ごすトップと指導という詭弁」)

ただ、呪いの言葉のように繰り返されてきた「指導とパワハラの境界線」が昨年、厚労省が立ち上げた「職場のパワーハラスメント防止対策検討会」(パワハラ検討会)が示したパワハラの概念により、かなりクリアにされていますので、その要点のみこちらでも再掲しますね。

新たな「職場のパワーハラスメントの概念」は、ワーキンググループが示した次の「パワハラ定義と6つの行為類型」を踏まえながら、

  1. 暴行や傷害などの「身体的攻撃」
  2. 脅迫や侮辱、暴言などの「精神的攻撃」
  3. 隔離や無視などの「人間関係からの切り離し」
  4. 遂行不可能な行為の強制などの「過大な要求」
  5. 実際の能力や経験とかけ離れた程度の仕事を命じるなどの「過小な要求」
  6. 私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」

次の3つの要素のすべてを満たすもので、それが「パワハラ」となります。

  1. 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
  2. 業務の適正な範囲を超えて行われること
  3. 身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること

つまり、3要素を事例に当てはめて考えれば、「パワハラに該当するか、該当しないか」が判断できるというわけです。

私はこの定義はとても良くできていると考えています。もちろんすべてのケースで100%白黒つけられるわけではないかもしれません。

でも、この3要素が加わったことで、境界線のグレー部分がかなり薄められ「指導とは何かが考えられるはずです(具体的な事例集は厚労省が今後公表する予定)。

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