なぜ日本は「東名あおり運転」の犯人を殺人罪に問えないのか?

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2名の生命が失われた「東名高速あおり運転事件」ですが、被告側が公判で危険運転致死傷罪について無罪を主張したことが議論を巻き起こしています。米国在住の作家・冷泉彰彦さんは自身のメルマガ『冷泉彰彦のプリンストン通信』で、明らかに悪意を持って他人を死に至らしめた人間を適切に裁けない事態が、なぜ日本で起こるのかについて考察しています。

日本の法律やルールは、どうしてザルなのか?

東名高速で「あおり運転」を行なった末に、強引に「追越車線に停車」させたところ、そこへ大型トラックが追突した結果、夫婦を死亡させたという事件の初公判が行われました。早速、弁護側は危険運転致死傷罪の容疑については無罪を主張しています。

横浜地裁での弁論では、弁護士側は「被害者が死亡したのは危険運転の結果ではない」「まして、今回は別の車が追突して死亡事故となったので運転中の事故でもない」と言う論理を展開しています。弁護側は、それが仕事ですから仕方ありません。

さて、この事件ですが、警察は当初は「過失運転致死傷罪」の容疑という、より罪の軽い容疑で逮捕をしています。一部の見方としては、今回の事件は危険運転致死傷罪を問う構成要件に当てはまるのか自信がなかったことが理由だと言われています。

その後、検察は「危険運転致死傷罪での起訴を行いましたが、同時にこの容疑が認められなかった場合に備えて「過失運転致死傷罪でも起訴をしています。

それにしても、悪意を持ってあおり続け、最後には強引に「東名高速の追越車線に停車させて暴力を振るう」という凶行に及んだ事件が「過失」というのは、なんとも奇妙な話です。強いて解釈するのであれば、「とにかく怒っていて、相手を停車させて殴ってやろうと思ったが、あまりに焦っていたのでウッカリ追越車線で止めてしまったので、結果的に相手が別の車に追突されて死んだというのは、「過失」だということなのかもしれません。

一部には、「やはり停車中であるし、夫婦を殺したのは別の車だし」ということで、「危険運転致死傷」では無罪になるのではという意見も強いようです。では、警察や検察は、このような凶悪事件を罰することができない(かもしれない)という状況に対して、「仕方がない」としているのかというと、勿論そうではないようです。

一部の報道によれば「今回のような事故の状況(悪質な煽りと降車強要)を法律が想定しておらず事故の現実に追い付いていない」という現場の声が紹介されていました。

また、今回の事件に関しては「殺人に等しい行為」という印象も強いわけで、こうしたケースに関しては「未必の故意」、つまり「こんなことをしたら人が死ぬかもしれない」ということを分かってやったというロジックで「殺人罪で起訴することも検討されたようです。

ですが、それも難しい、つまり「自分も同じ追越車線にいた以上は、そこには相手を他の車で轢き殺すという意図、あるいは死亡事故になるかもしれないという予測はなかった」というロジックで反論されると、殺意の証明が困難という問題があるようです。

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