埼玉県川口市の中学校でいじめを受けていた生徒が市を訴えていた裁判で、川口市サイドが「いじめ防止対策推進法に欠陥がある」と主張し話題となっています。実は川口市では、いじめ異常事態が続発しているとするのは、現役探偵でこれまで数多くのいじめ事件を解決に導いてきた阿部泰尚(あべ・ひろたか)さん。阿部さんは自身のメルマガ『伝説の探偵』で、川口市の異常な現状を記しています。
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川口いじめトンデモ対応問題
川口市で高校1年生の男子生徒が、中学時代に受けたいじめと学校の対応を苦に自殺した。
男子生徒は、いじめを伝える手紙を何度も中学校側に出していたが、その対応はしていなかった。
また、生徒側に伝えもせず、いじめの重大事態として調査委員会を設置していたという。これは、いじめ対応のガイドライン(文部科学省)に違反している。
埼玉県川口市においては、いじめ問題において異常というべき事態が連続して発生している。
2017年5月、女子中学生がいじめを苦に自殺をしている。
前述の男子生徒の自殺は、2019年9月に起きた事件である。
また、中学時代にいじめや体罰によって不登校になったとして、現在も裁判で争われている事件もある。
この裁判は、川口市側のとんでもない対応がいくつも飛び出してきており、報道にあたる記者の間でも、あまりに多くのトンデモ対応が出てくるため、どこを報じていいのか混乱するほどの事態になっているが、2019年9月18日、さらにすごい主張が飛び出してきた。
川口市は「いじめ防止対策推進法に欠陥」と主張
各報道によれば、川口市側は、いじめ防止対策推進法第2条の定義の中で「いじめ行為の対象となった児童等(生徒)が心身に苦痛を感じているもの」というところに、このように主張している。
苦痛を受けたと声高に避難する者が被害者となり、精神力や社会適応能力の高さなどから相手を非難しない者が加害者にされる…(いじめ防止対策推進法は)法律として整合性を欠き、教育現場に与える弊害を看過しがたい欠陥がある。
なんと国会で2013年に成立したいじめ防止対策推進法を間違っていると真っ向から批判し、だから、「法律が間違っている」から「川口市の対応がこれに沿っていなくても問題はない」と裁判で主張したのだ。
前代未聞のトンデモ主張に、川口市は法治国家なのか、法治国家の中にある市なのかということでネットも大荒れの状態になっている。
この「川口いじめ訴訟」では、その他にも、開示すべき記録を開示しなかったり、法廷で卒業証書を渡そうとするなど、事件に慣れている記者の間でも、毎回が驚きの連続になる裁判として注目されていたが、まさか、法を守るのが当然の地域行政が、法を批判し、さらに守らないのは当然だと主張したことは、驚きを呆れをはるかに超えるところに向かっている。
川口市のいじめ防止対策方針
上の写真は、川口市の「いじめ防止等のための基本的な方針」の一部分である。
ここでは、いじめ防止対策推進法にある「いじめの定義」をしっかりと記載している。
つまり、川口市は、いじめの定義を表面上は基本的な方針の中核としつつ、その実、こんなもの法の欠陥だから、守らなくていいと今回の裁判で主張したことになる。
冒頭、高校1年生の男子生徒がいじめを苦に自殺をしたという事件の遺書は、そのものズバリであり、「川口市は学校も教育委員会も嘘つき」なのだ。