発行するには

無料メールマガジン発行規約

第1条(規約の適用)

この規約は、株式会社まぐまぐ(以下、弊社という)のメールマガジン発行システムを利用してメールマガジンの発行申請及び発行を行う方に適用されるものとします。

第2条(発行申請)

別に定める無料メールマガジン発行者登録規約(以下、発行者登録規約という)に従って、発行者登録申請を承認された方(以下、登録発行者という)は、弊社の所定のウェブページ上から、次の各号に掲げる必要事項を入力することにより、メールマガジン発行申請を行うことができます。

メールマガジンのタイトル
メールマガジンの発行形式
メールマガジンの内容についての説明文
メールマガジンの発行周期
メールマガジン読者に公開する電子メールアドレス
その他、弊社が指定する事項

第3条(発行できないメールマガジン)

次の各号のいずれかに該当するメールマガジンは、発行することができません。

読者属性を限定し、不特定多数を配信対象としないもの。
自身が発行する他のメールマガジンと同一又は酷似する内容のもの。
他人が発行するメールマガジンと紛らわしい名称又は内容のもの。
広告収入を得ることが主目的のもの、著しく広告掲載が多いもの、ダイレクトメールまがいのもの。
サイドビジネスやネットワークビジネスを紹介する内容のもののうち、ビジネスの具体的な業務内容又は販売商品等が明記されていないもの。
連鎖販売取引の紹介又は勧誘目的のもの。
わいせつな表現又はリンクを含むもの、わいせつな物品の販売や頒布を行うもの。
他人の名誉又は信用を毀損するもの及びそのおそれのあるもの、他人を誹謗中傷するもの及びそのおそれのあるもの、差別的な内容のもの。
他人の知的財産権を侵害するもの及びそのおそれのあるもの。
違法行為や反社会的行為を行い、又は助長するおそれがあるもの。
十一
その他、弊社が不適当と認める内容のもの。

第4条(発行審査)

弊社は発行申請のあったメールマガジンについて発行審査を行い、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、発行申請を不承認とします。

第3条に該当する事由があるとき。
発行しようとするメールマガジンの記事量が極端に少なく内容が不十分であるとき。
発行者登録規約第5条に定める責務を果たさないとき。
発行者登録規約第6条に定める禁止事項を行ったとき。

弊社は、登録発行者に対して、発行申請を不承認とした理由を開示する義務を負いません。

第一項の各号に該当する事由がないときは、弊社は発行申請を承認し、発行者登録規約第10条に定める手段で登録発行者にその旨を通知するものとします。

第5条(廃刊・休刊・復刊)

登録発行者は弊社に申請して、発行中の自身のメールマガジンを廃刊又は休刊することができます。

登録発行者は弊社に申請して、休刊中の自身のメールマガジンを復刊することができます

第6条(発行停止)

弊社は、発行中のメールマガジンが次の各号のいずれかに該当するときは、これを発行停止することができるものとします。

第3条に該当することが判明したとき。
登録発行者に第8条に該当する行為があったとき。
長期間発行がなく、発行継続の意思がないと認められるとき。

弊社は、前項の事由が解消したと認めるときは、発行停止を解除することがあります。

第7条(登録内容の変更)

登録発行者は、発行承認された内容と大幅に変わるものでない限り、メールマガジンのタイトル、説明文等を変更し、又は変更を申請することができます。

登録発行者は、メールマガジン読者に公開する電子メールアドレスに変更があったときは、速やかに弊社に届け出るものとします。

弊社は、メールマガジンのタイトル、説明文等に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、登録発行者の承諾なしに、修正又は一部削除を行うことができるものとします。

誤字脱字又は、用語若しくは文法上の誤り等があるとき。
表現や用語を統一する必要があるとき。
過度な表現又は不適切な表現があるとき。
メールアドレス、ウェブページのURLが含まれるとき。
その他、弊社が必要があると認めるとき。

第8条(禁止事項)

登録発行者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。

第3条に該当するメールマガジンを発行すること。
発行承認されたものとは異なる内容のメールマガジンを発行すること。
不正な手段で入手したメールアドレス、又は架空のメールアドレスを、読者登録し、又はさせること。
代理登録機能を用いずに、他人のメールアドレスを読者登録すること。
プログラム(電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。)を用いて、読者登録機能を直接呼び出して読者登録すること。

第9条(著作権の帰属)

発行されたメールマガジンの著作権は、その登録発行者に帰属します。ただし、著作権の帰属について別段の取り決めがあるときはそれに従います。

第10条(メールマガジンの弊社による利用)

メールマガジンの著作権を有する登録発行者は、弊社がメールマガジンを次の各号に掲げる方法で利用することを承諾し、利用の対価を請求しないものとします。

メールマガジンの配信のため必要不可欠な複製を行うこと。
メールマガジンの配信完了後、当該メールマガジンの複製を弊社のサーバに保持すること。メールマガジンの廃刊後においても同様とします。
メールマガジンを、弊社のウェブサイト及びオフィシャルメールマガジンに掲載し紹介すること。
バックナンバーを公開するメールマガジンにあっては、バックナンバーを読者の求めに応じて再送信すること。
その他、弊社のサービス上必要な利用を行うこと。この場合、弊社は、著作権を不当に害することのないよう配慮するものとします。

第11条(著作権者が発行者と異なる場合の扱い)

メールマガジンの著作権者が登録発行者と異なるときは、登録発行者は前条の規定を著作権者に同意させるものとします。登録発行者が著作権を他人に譲渡する場合においても同様とします。

登録発行者が著作権者に前条の規定を同意させることなくメールマガジンを発行したことにより生じた争いについて、弊社は一切の責任を負わないものとします。

第12条(メールマガジンへの告知・広告の挿入)

弊社は、メールマガジン内に弊社からの告知又は広告を挿入して配信することがあります。この場合において、登録発行者はその対価を請求しないものとします。

第13条(準拠法・合意管轄)

本規約の準拠法は日本法とします。また、弊社と発行希望者又は登録発行者との間で生じた紛争については、弊社の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第14条(規約の改定)

本規約を改定するときは、発行者登録規約第10条に定める手段により事前に改定の内容について告知を行い、発行希望者及び登録発行者は改定後の規約を承認するものとします。

附 則

1.この無料メールマガジン発行規約は、2005年4月4日から実施します。

(2005年9月1日改定)
(2006年3月1日改定)
(2006年10月1日改定)
(2006年11月1日改定)