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新バージョンの“初めての宅建。初めての民法。”です。
2011年10月24日より★★バージョンUP★★しました。
一週間のラインナップ
月曜日 過去問にチャレンジ(結構マイナー問題もあり)
水曜日 解説。肢を一つずつどこが間違っているのかを見ていきます。
金曜日 プラスアルファ。『ここも知っておこう』『○○ってどういう話?』
一週間分をまとめるとこんな感じです。
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新田アカデミー -Nitta Academy- 塾通信Vol.95
“初めての宅建。初めての民法。” 2011/10/24 配信
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1.制限行為能力者
2.今日のまとめ
3.編集後記
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※2011年3月23日第9回~2011年3月30日第12回までのメルマガで
制限行為能力者の詳細な内容を述べています。
詳しく確認したいという方は、そちらもご覧くださいね。
今日は、制限行為能力者の問題(過去問)にチャレンジ。
【問題】
Aは、自己所有の家屋をBに売却し、Bは、これをCに賃貸し、引渡しを完了した。
その後、Aは未成年者であることを理由にAB間の売買契約を取り消した。
次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Cは、Aが未成年者であることを知らなかった場合でも、家屋の賃借権をAに
対抗することはできない。
2.Bは、Aが未成年者であることを知らなかった場合でも、Cから受け取った
賃料をAに返還しなければならない。
3.BC間の賃貸借契約は、Aの取り消しによって契約のときに遡って無効となる。
4.Cは、賃借権を登記している場合には、家屋の賃借権をAに対抗することができる。
★★問題を解くのときの注意点!!★★
どんな簡単な問題でも、必ず、権利関係図を描いて解きましょう。
そして、肢を一つずつを確認しながら、どこがなぜ間違えなのかを把握していきましょう。
誤りの肢の理由まで言えれば完璧。
(ここまで月曜日配信分)
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正解:1
[権利関係図(簡単バージョン)]
1売買 2賃貸借
A ⇒ B ⇒ C
3取消し
・Cは取消前の第三者。
・Cは建物の引渡しを受けている。
ここまでが、問題文から描けます。
肢を一つずつ見ていきましょう。
【肢1】 正しい
Aは未成年者であることを理由にAB間の売買契約を取消した結果、AB間の売買契約は
遡及的無効(初めに遡って無効になること)になります。
Aの取消しにより、Bは無権利者になります。CがBから得た家屋の賃借権も、
Cの善意・悪意を問わず、CはAに対抗できない。
≪確認≫
未成年者の取消は、取消し前に第三者にも対抗できる。
原則として、第三者は保護されない。
【肢2】誤り
誤:「Cから受け取った賃料をAに返還しなければならない。」
Aの取消によって、AB間の売買契約は初めに遡って無効となっているため、BがCから
受け取った賃料は、法律上の原因のないBの不当利得になっています。
Bは、その利益をAに返還しなければなりませんが、Aが未成年者である
ことをBが知らなかった場合は、『その利益の存する限度において返還する義務を負う』
ことになっている(703条)ため、返さなければならないに違いありませんが、
『Cから受け取った賃料』の全額を必ずしも意味するものではないため、この肢は誤り
となります。
≪確認≫
不当利得
第703条 (不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を
及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度に
おいて、これを返還する義務を負う。
第704条 (悪意の受益者の返還義務等)
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
【肢3】誤り
誤:「BC間の賃貸借契約は、Aの取り消しによって契約のときに遡って無効」
AB間の売買契約は、Aの取消によって契約成立のときに遡って無効になります。
しかし、BC間の賃貸借契約はAの取消によって当然に無効となるのではなく、
BC間の契約をAに対抗することができなくなるということに過ぎません。
【肢4】誤り
誤:「賃借権を登記している場合には、家屋の賃借権をAに対抗することができる。」
この問題の場合、BC間の賃貸借契約そのものがAに対抗できないので、賃借権の
登記は意味がありません。
ざっくりを解説を見てきました。
肢のどの部分が誤りなのかわかりましたか?
なんとなく、この肢間違っている・・・・とわかりよりも、
この『どこ×』『なぜ×』に意識を置いて、たとえ四肢択一問題でも一問一答のつもりで
解きましょう。
ぐうーーんと力がつきますよ!
次回は、今日の補足です。
(ここまで水曜日配信分)
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≪1≫制限行為能力者は、めちゃめちゃ手厚く保護されているという話。
前回、【肢1】で制限行為能力者は、善意の第三者にも対抗できると確認しました。
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【肢1】
Cは、Aが未成年者であることを知らなかった場合でも、家屋の賃借権をAに対抗する
ことはできない。 ⇒正しい
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民法の規定では、制限行為能力者の保護を徹底しています。
取引の安全を犠牲にしても制限行為能力者の保護を優先させます。
そもそも制限行為能力者の制度は、何かというと。。。。
自分一人の判断で完全に有効な法律行為をすることができる能力を「行為能力」と
いいます。それが制限されているのが「制限行為能力者」です。
「制限行為能力者」がなした法律行為を一律取り消しうるものとし(本人保護のため)、
また、制限行為能力者として定型化してわかるようにすることで、取引の相手方に注意を
促して、相手方に不測の損害が生じることを防止しするため(相手方保護のため)の
制度です。
≪2≫取消し前の第三者は、対抗できない。その後はどうなる・・・・?という話。
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【肢3】
BC間の賃貸借契約は、Aの取り消しによって契約のときに遡って無効となる。
⇒ 誤り
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AB間の売買契約は、遡及的無効となります。
すると、Aの下のに所有権は戻り、Bは無権利者となり、無権利者であるBがCに賃貸借を
したということになります。
ここまでは良いですね。
では、このBC間の賃貸借契約はどうなるかというと、「他人物賃貸借」ということに
なります。(他人物売買の賃貸借バージョン)
ここに、Aは絡んできません。BC間で賃貸借契約の問題を争うことになります。
なので、Aの取消しがあったからといって、
BC間の賃貸借契約は当然無効になるわけではないのです。
(ここまで金曜日配信分)
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2.┃編┃集┃後┃記┃
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このような感じでお送りしています。
2011年度宅建試験まで(2011年10月14日まで)は、テキストベースで解説書のように
メルマガを発行してきましたが、2012年度に向けて新たなスタイルにバージョンUPしました。
今後ともよろしくお願いいたします。
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