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平成24年度向け 社労士試験合格メルマガ ~論点のツボ!~

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平成24年度向け 社会保険労務士試験合格メルマガ

   ~ 論点のツボ! ~

―――――――――――――――――――――――――――――― 災○号

こんにちは!発行人のしゃろうざむらいです。

本メルマガではテーマごとに本試験で問われやすい「重要論点」を紹介し、
その後、実際の過去問を解いていただきます。

また、本メルマガの読者様を対象に、質問回答サービスもご提供します。

質問回答サービスの詳細と、次号以降のコンテンツは文末を参照ください。

#先日、ブログでお知らせさせていただいたとおり、過去問の掲載年数を
#5年から「6年」に変更させていただきます。
#詳細はコチラ ⇒ http://ameblo.jp/sr-jyuken/entry-11048632593.html

災○号のメニューはこちらです。

<労災保険法>

■業務災害に関する保険給付
■療養(補償)給付の学習にあたり
■療養(補償)給付
■編集後記


__________________________________

■業務災害に関する保険給付(法12条の8)
__________________________________

○ポイント解説!

※災1号の内容とほぼ重複しますが、復習と思ってご確認ください。

1.業務災害に関する保険給付の体系

 1)負傷及び疾病
  a)療養補償給付  ※治療費又は治療そのものの支給
  b)休業補償給付  ※働けない場合の所得補償
     ↓
  c)傷病補償年金  ※傷病の状態が重く、休業が長期化した場合
     
 2)介護
  d)介護補償給付  ※傷病・障害状態が重い場合の介護費用の支給
     
 3)障害  
  e)障害補償給付  ※労働能力の喪失に対する所得補償

 4)死亡
  f)遺族補償給付  ※遺族に対する所得補償
  g)葬祭料     ※葬儀費用の支給


2.労働基準法及び船員法の災害補償との関係

 1)「傷病補償年金」と「介護補償給付」を除き、労働基準法及び船員法上
  の災害補償の事由が生じたときに給付が行われます。
 
 2)また、実際の保険給付は、被災労働者又は遺族等の「請求」に基づいて
  行われます(つまり、請求を行わない限り、支給は開始されない!)
 

3.傷病補償年金の概要

 1)業務上の負傷・疾病による療養が長期化した場合に、休業補償給付に
  替えて支給される保険給付です。

 2)具体的には、療養開始後1年6ヵ月を経過した日、又は同日後において
  次のいずれにも該当し、その状態が継続している間、支給されます。
  a)当該負傷・疾病が治っていないこと。
  b)当該負傷・疾病による障害の程度が厚生労働省令で定める傷病等級に
   該当すること。

  ※傷病補償年金は、「治癒前」の保険給付に分類されます。
  ※傷病等級は、障害等級1~3級に準じています。
  ※傷病補償年金は、請求が不要です(労働基準監督署長がその職権に
   よって支給を決定するため。)


4.介護補償給付の概要

 1)介護費用にかかる費用を支給するものです。

 2)具体的には、一定程度の障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者が、
  常時又は随時介護を要する状態にあり、現に、常時又は随時介護を
  受けているときに、その「請求」に基づいて支給されます。

 3)以下の場合は支給されません。
  a)障害者支援施設に入所し、生活介護を受けている間
  b)障害者支援施設に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるものに入所
   している間
  c)病院又は診療所に入院している間


○論点解説!

1.労働基準法及び船員法上の災害補償事由に基づいて行われる給付の他に、
 傷病補償年金と介護補償給付が存在する。

2.保険給付を受けるためには「請求」が必要であるが、傷病補償年金だけは
 請求が不要である(監督署長が職権で支給を決定する)。


では、上記の知識を使い、実際の本試験問題にチャレンジしてみましょう!

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<平成20年度 第1問C>

労災保険の保険給付は、いずれも、その事由が生じた場合に、当該保険給付
を受けることができる者からの請求に基づいて行われる。

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答えは「誤り」です。

労災保険法上の保険給付を受けるためには、「請求」が必要ですが、唯一、
傷病(補償)年金だけは請求が不要です。
(労働基準監督署長がその職権により支給を決定するため。)

---------------------------------------------------------------------

<平成21年度 第1問E>

業務災害又は通勤災害により受けるべき最初の保険給付について被災者の
請求が認められた場合には、その後に当該業務災害又は通勤災害に関し
引き続いて生ずる事由に係る保険給付について政府が必要と認めるときは、
当該被災者からの請求を待つまでもなく職権で保険給付が行われる。

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答えは「誤り」です。

このような規定は存在しません。

たとえば休業(補償)給付を受けている者が、症状固定により障害(補償)
給付を受けることになった場合でも、改めて請求を行う必要があります。

なお、例外として、傷病(補償)年金だけは請求が不要です。

---------------------------------------------------------------------

<平成22年度 第1問B>

労災保険の保険給付のうち、業務災害に関する保険給付は、労働基準法に
規定する災害補償の事由が生じた場合にのみ行われるのであって、その
種類は、給付を受けるべき者の請求に基づく療養補償給付、休業補償給付、
障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料及び介護補償給付に限られる。

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答えは「誤り」です。

2箇所の誤りがあります。

業務災害に関する保険給付は、労働基準法上の災害補償の事由が生じた場合
の他、船員法上の災害補償の事由が生じた場合にも行われます。

また、業務災害に関する保険給付は、本肢に掲げるの保険給付の他に、
傷病補償年金があります。


__________________________________

■療養(補償)給付の学習にあたり
__________________________________

労災保険法では、業務災害に対する給付と、通勤災害に対する給付が登場
しますが、それぞれ、若干名称が異なります。

療養(補償)給付の場合は以下のとおりです。

・業務災害:療養補償給付
・通勤災害:療養給付

また、本メルマガでは、業務災害と通勤災害の両方を指す場合には、
「療養(補償)給付」と表現させていただきます。


__________________________________

■療養(補償)給付(法13条)
__________________________________

○条文

「療養補償給付は、療養の給付とする。」

「前項の療養の給付の範囲は、次の各号(政府が必要と認めるものに限る。)
による。」
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六 移送

「政府は、第1項の療養の給付をすることが困難な場合その他厚生労働省令
で定める場合には療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。」


○ポイント解説!

1.療養(補償)給付の支給方法

 1)原則として、現物により支給します(「療養の給付」)。
  つまり、窓口での支払いはなく、無料で医療行為が受けられます。

 2)例外として、療養の給付が「困難」な場合や、労働者に「相当の理由」
  がある場合には、現金給付が行われる(「療養の費用の支給」)。
  つまり、一旦、窓口で医療費を支払い、後に償還して貰います。 

  ※困難な場合とは、最寄りの労災指定病院には十分な設備がなく、
   他の病院などで診察を受けざるを得ない場合などが該当します。
  ※相当の理由とは、緊急搬送により、労災指定病院以外の近隣の病院で
   応急処置を受けた場合などが該当します。


2.請求方法

 1)「療養の給付」の場合(※指定病院等に限る)

  ⇒指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長に対して請求します。

  ※指定病院等とは・・・
   a)社会復帰促進等事業として設置された病院又は診療所
   b)都道府県労働局長の指定する病院、診療所、薬局、訪問看護事業者

 2)「療養の費用の支給」の場合

  ⇒被災労働者本人が、直接、所轄労働基準監督署長に対して請求します。


3.療養の給付の範囲

 1)診察
 2)薬剤又は治療材料の支給
 3)処置、手術その他の治療
 4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 6)移送

 ※いずれも「政府が必要と認めるもの」に限られます。


○論点解説!

以下については頻繁に問われていますので、しっかりと押さえましょう。

1.療養(補償)給付の支給は、原則として、現物給付である「療養の給付」
 によって行われ、「療養の費用の支給」との選択の余地はない。

2.6つの給付はいずれも「政府が必要と認めるもの」に限られる。

3.指定病院等とは、労災保険法の規定による指定が行われた医療機関を指し、
 健康保険法の規定による指定とは別に行われるものである。

4.「療養の給付」は、指定病院等を経由して、所轄労働基準監督署長に
 対して請求を行う。「療養の費用の支給」は、被災労働者本人が、直接、
 所轄労働基準監督署長に対して請求を行う。


では、上記の知識を使い、実際の本試験問題にチャレンジしてみましょう!

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<平成20年度 第2問D>

療養補償給付は、(1)診察、(2)薬剤又は治療材料の支給、(3)処置、手術
その他の治療、(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他
の看護、(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、
(6)移送であって、政府が必要と認めるものを対象としており、これらのうち
(1)から(5)までについては「療養の給付」とし、(6)については「療養の費用」
を支給することとされている。

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答えは「誤り」です。

(6)移送についても、「療養の給付(現物給付)」を原則とします。

「療養の費用の支給」は、以下のいずれかに該当する場合にのみ行われます。

a)療養の給付が「困難」な場合
b)労働者に「相当の理由」がある場合

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<平成21年度 第3問C>

療養の給付の範囲は、(1)診察、(2)薬剤又は治療材料の支給、(3)処置、
手術その他の治療、(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話
その他の看護、(5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他
の看護、(6)移送のほか、政府が療養上相当と認めるものに限られる。

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答えは「誤り」です。

集中して読まないと、誤っている箇所に気がつかないかもしれません。

誤っているのは、文末の「・・・のほか、政府が療養上相当と認めるもの
に限られる」という部分です。

正しくは、「(1)~(6)のうち、政府が必要と認めるものに限られる」です。

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<平成19年度 第4問B ※参考程度※>

業務上の傷病について、労働基準法は、使用者がその費用で「必要な療養」
を行い、又は「必要な療養の費用」を負担しなければならないとし、その
「療養の範囲」として、労働基準法施行規則は具体的な療養項目のうち
「療養上相当と認められるもの」と定めており、これに対応して、労災保険
法は、療養補償給付たる「療養の給付」の範囲として、同様な療養項目の
うち「政府が必要と認めるものに限る」と定めている。

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答えは「正しい」です。

やや細かい規定からの出題です。

労働基準法施行規則36条により、療養の範囲は、次に掲げるもののうち、
「療養上相当と認められるもの」とされています。

 (1)診察
 (2)薬剤又は治療材料の支給
 (3)処置、手術その他の治療
 (4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 (5)病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 (6)移送

労災保険法の療養の給付の範囲は、上記(1)~(6)に該当するもののうち、
「政府が必要と認めるものに限る」としています。

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<平成21年度 第3問E>

傷病の症状が残った場合でも、その症状が安定し、疾病が固定した状態に
なって治療の必要がなくなった場合には、傷病発生以前の状態に回復して
いなくても、傷病は治ゆしたものとして療養補償給付又は療養給付は
行われない。

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答えは「正しい」です。

療養(補償)給付は、「治癒前」の給付ですから、症状固定の状態に至れば、
「治癒」と判断されますので、その後は支給されません。

なお、「治癒」とは、傷病発生以前の状態に回復していなくても、それ以上、
治療効果が期待できなくなった「症状固定」の状態も含みます。

たとえば、指を切断した場合には、指自体が再生することはありませんから、
その創面(傷口)が安定した状態になれば「治癒」と判断されます。

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<平成19年度 第4問A>

療養の給付は、労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院
若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、
薬局若しくは訪問看護事業者において行われる。

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答えは「正しい」です。

指定病院等とは、
a)社会復帰促進等事業として設置された病院又は診療所
b)都道府県労働局長の指定する病院、診療所、薬局、訪問看護事業者
を指します。

なお、「指定」とは、労災保険法の規定による指定を指しており、
健康保険法の規定による指定とは「別に」行われます。

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<平成21年度 第3問A>

療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、
厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。

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答えは「誤り」です。

指定病院等とは、労災保険法の規定による指定が行われた医療機関を指し、
健康保険法の規定による指定とは「別に」行われます。

なお、労災保険法上の指定病院等とは、
a)社会復帰促進等事業として設置された病院又は診療所
b)都道府県労働局長の指定する病院、診療所、薬局、訪問看護事業者
を指します。

---------------------------------------------------------------------

<平成21年度 第3問B>

療養補償給付は、療養の給付として行われるのが原則であるが、療養の給付
を行うことが困難である場合のほか、労働者が指定病院等でない病院等で
あっても当該病院等による療養を望む場合には、療養の給付に代えて療養の
費用が支給される。

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答えは「誤り」です。

療養(補償)給付の支給は、原則として、現物給付である「療養の給付」
によって行われ、「療養の費用の支給」との選択の余地はありません。
つまり、指定病院等で、療養の給付を受けることが原則となります。

例外として、療養の給付が「困難」な場合や、労働者に「相当の理由」が
ある場合には、「療養の費用の支給」が行われます。

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<平成19年度 第4問C>

療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことに
ついて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用
が支給される。

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答えは「正しい」です。

療養(補償)給付の支給は、原則として「療養の給付」により行われますが、
以下のいずれかに該当する場合には「療養の費用の支給」が行われます。

a)療養の給付が「困難」な場合
b)労働者に「相当の理由」がある場合

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<平成21年度 第3問D ※参考程度※>

療養の給付を受ける労働者が当該療養の給付を受ける指定病院等を変更
しようとするときは、改めて所定の事項を記載した届書を、当該療養の給付
を受けようとする指定病院等を経由して所轄都道府県労働局長に提出し、
その承認を受けなければならない。

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答えは「誤り」です。

2箇所誤りがあります。

1つ目は、当該届書の提出先は「所轄労働基準監督署長」であり、都道府県
藤堂局長ではありません。

2つ目は、当該届書は「提出」で足り、承認を受ける必要はありません。
なお、「指定病院等を経由して提出する」という部分は正しい記述です。

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<平成20年度 第3問A>

療養補償給付又は療養給付の請求書は、療養の給付又は療養の費用のいずれ
についても、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に
提出しなければならない。

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答えは「誤り」です。

「療養の費用の支給」は、被災労働者本人が、直接、所轄労働基準監督署長
に対して請求する必要があります。

これに対して、「療養の給付」は、本肢のとおり、指定病院等を経由して、
所轄労働基準監督署長に対して請求します。

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<平成19年度 第4問D ※参考程度※>

療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を
記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、
その場合に、負傷又は発病の年月日、傷病の発生状況等をはじめ、傷病名
及び療養の内容並びに療養に要した費用(病院又は診療所の労働者が提供
する看護及び訪問看護又は移送に要した費用を除く。)の内容について、
医師その他の診療担当者の証明を受ける必要がある。

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答えは「誤り」です。

「療養の費用の支給」の請求書には、以下の事項の記載が必要です。

1)労働者の氏名、生年月日及び住所
2)事業の名称及び事業場の所在地
3)負傷又は発病の年月日
4)災害の原因及び発生状況
5)傷病名及び療養の内容
6)療養に要した費用の額
7)療養の給付を受けなかった理由

そして、3)と4)については事業主の証明が、5)と6)については医師その他の
診療担当者の証明が必要です。

そのため、「負傷又は発病の年月日、傷病の発生状況等」についても医師
その他の診療担当者の証明が必要、という部分が誤っています。

また、カッコ内の記述にも誤りがあります。

「6)療養に要した費用の額」の記載が不要とされているのは、看護(病院又は
診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護を除く)、又は移送に要した費用
の額とされています。

つまり、看護のうち、病院又は診療所の労働者が提供するもの及び訪問看護
については、6)の記載が必要となります。

なお、本肢については、負傷又は発病の年月日と、災害の原因及び発生状況
については、事故発生当時の状況を知る事業主にしか、その証明ができない、
という点をしっかり理解しておきましょう。

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<平成22年度 第3問>

療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、(1)労働者の氏名、
生年月日及び住所、(2)事業の名称及び事業場の所在地、(3)負傷又は発病の
年月日、(4)災害の原因及び発生状況、(5)傷病名及び療養の内容、(6)療養に
要した費用の額、(7)療養の給付を受けなかった理由を記載した請求書を、
所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この記載事項のうち
事業主の証明を受けなければならないものとして、正しいものはどれか。

(A) (1)~(7)

(B) (2)~(7)

(C) (3)~(7)

(D) (3)、(4)

(E) (3)、(4)、(7)

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答えは「D」です。

解説は一つ上を参照ください。


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■編集後記
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ようやく保険給付編に突入しましたが、どんな感想をお持ちでしょうか?

やはり給付編は、出題数が多いということが分かりますよね?

そして、繰り返し同じ論点から出題されていることも実感できるはずです。
正直、「もういいよ、ほぼ同じ問題じゃない。」と思いませんでしたか?

そうです、それこそが重要なのです。これを数多く実感することが合格を
確実に引き寄せることにつながります!

学習方法や本メルマガに関するご質問があれば、
こちら(・・・・・@yahoo.co.jp)宛てにお送りください。

※質問回答サービスは読者様限定とさせていただくために、
 大変お手数ですが、メールの件名に「  」と入れてください。

※なお、いただいたご質問をブログ等で公開することはありません。
(当初は公開予定でしたが、ご質問しづらいと思いますので。)

また、今後のコンテンツ配信のスケジュールは以下のとおりです。

~11月:労災保険法
~12月:雇用保険法
~1月:労働保険徴収法
~2月:労働一般常識(法令のみ)
~3月:労働安全衛生法
~4月:健康保険法
~5月:国民年金法
~6月:厚生年金保険法
~7月:社会保険一般常識(法令のみ)
~8月:重要論点総まとめ
           

                        (しゃろうざむらい)
__________________________________

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       あくまで教材の一つであることをご了承ください。

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