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実務家飯塚守による行政書士試験時事対策塾

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       〜実務家飯塚守による行政書士試験時事対策塾〜
平成19年度行政書士試験合格のための行政書士実務家による行政書士試験「時事」
対策のメールマガジンです

★これはあくまでも「サンプル」です。

★「政治・経済・社会」及び「情報通信・個人情報保護」の

 テーマ及び演習問題を「時事的な視点」から配信していきます。
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● 目次
  ■ はじめに
  ■ 「塾」の効率的活用法   
  ■ 今回のテーマ
  ■ 今回の問題
  ■ 編集後記 


===■〜はじめに〜============================
 行政書士試験は、行政書士に必要な能力を試す試験です。行政書士試験の出題科目
である、一般教養分野の中で一番勉強しにくいのが「時事」です。私も、受験時代は
「一体何をやっていいのか」、本当に苦労しました。資格予備校の「時事対策講座」
を利用するのも一つの対策ではあります。しかし、時事対策講座は「夏以降」に始ま
るのがほとんどです。
 このメルマガは、そんな受験生の悩みを解消すべく、今から少しずつ、「時事の知
識を増やす」ことを主眼としています。ただ、闇雲に「新聞に載っていたこと」を提
供するのではなく、行政書士実務家の立場から、今現在、実務界において、いかなる
ことが「議論」されているかも踏まえつつ、「時事対策」を行っていきます。
  
 ★毎週金曜日に、出題が予想されるテーマをジャンル別(「政治」、「日本経済」、

「財政」、「社会」、「国際政治」、「国際経済」)に配信します。また、適宜、

「時事用語」、「時事データ」も提供します。



 今から、少しずつ、「時事対策」を始め、本試験直前に慌てることがないよう、平
成18年度の行政書士試験合格を確実なものにしていきましょう!!


===■「塾」の効率的活用法========================
 ・毎回、テーマ毎に「出題可能性の高い問題」を御提供します。それによって、今
  現在の自分自身の知識を確認することが出来ます。
 
 ・プリンターをお持ちの方は、プリントアウトすることにより、オリジナルの「時
  事対策レジュメ」が出来るようにしてあります。
 
 ・携帯電話をお持ちの方は、受信した「時事対策塾」を携帯電話にメール転送する
  ことで、どこにいても、「時事」の確認ができます。忙しいサラリーマン、主婦
  の方あるいは、学生の方も、電車に乗っているときなど、コマキレ時間を有効に
  活用できます。

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★金曜日には以下のように「テーマ別」に時事情報を配信します★

===■〜今回のテーマ〜==========================
 〜『市町村合併と住民投票』【ジャンル「政治」(地方自治)】〜


1.『市町村合併』
(定義)
 市町村合併とは、複数ある市町村を合併して、一つの市町村としたり、ある市町村
を他の市町村に編入したりすること。

(市町村合併の歴史的経緯)
 ・「明治の大合併」(1889年)…市町村制の施行により7万あった市町村が1万5000
                になった
 ・「昭和の大合併」(1953年)…「町村合併促進法」の制定により約4000の市町村に
                減少した

(政府が市町村合併を進める理由)
 現在(2003年1月現在)日本には3217の市町村がある。しかし、「財政難」で苦しん
 でいる自治体が多い。
 [原因]…少子化・高齢化、景気の悪化などで「税収が減る」一方で、福祉関係費や
      公共施設の整備・向上のための費用など、自治体が負担しなければならな
      い費用が増えているから
         ↓
      この現状に対して国は?
         ↓
      国は、財政基盤が弱い自治体には、地方交付税で「手助け」をしている
         ↓
      しかし、これにも「限界」がある
         ↓
 そこで、政府は、「自治体自体の体力」を強化するために、市町村合併を進めている
 
(市町村合併のメリット)
 ・市町村の「規模が拡大」すること
 ・市町村の行政能力・財政能力が拡大(強化)すること
 ・少子化・高齢化への対応が、自治体の行政能力・財政能力が拡大することで、柔軟
  になされること
 ・新たな町づくりのチャンスとなること(自治体の活性化)
 ・人件費や公共投資などの行政コストを大幅に削減できること

(市町村合併の制度上の変遷)
 ・1995年の「市町村合併特例法」の改正
  改正点…「有権者の50分の1以上」の署名で、他の市町村との「合併協議会」の
      設置を「首長」に請求できる「住民発議制度」が導入された(これにより
      、一気に市町村合併の気運が加速した)。

 ・1999年の「市町村合併特例法」の改正
  改正点…2005年3月までに合併した自治体に対しては、「合併特例債」の起債
      、合併後10年間の地方交付税額を保証するなど、「財政面において優遇
       措置」を講じており、合併を促している(現在約3200ある自治体
       数を、1000程度にすることを目標にしている。しかし、自治体の対
       応は様々で、結局2000程度の市町村数になる見込み)。
      (*)合併特例債…新市町村建設事業実施財源として、特例的に発行でき
         る地方債 「起債発行額の7割の償還を国が負担する」

 ・2002年3月の「市町村合併特例法」の改正
  改正点…住民の発議による合併協議会の設置の請求を「議会」が否決した場合、「
  市町村長による請求」又は 、「有権者の6分の1の署名による請求」に基づいて
  合併協議会の設置について、「住民投票」に付することが出来るように改正された。
 
(市町村合併の現状)
 ・2001年、浦和市・大宮市・与野市が合併して「さいたま市」〔(*)政令指定
  都市]になった。

 ・2003年4月には、山梨県南アルプス市など、12の市町が合併によて新たに誕
  生した。そのうち、清水市と合併した「静岡市」は、福島県いわき市を抜いて、
  「面積が日本一」となった。

  (*)政令指定都市…地方自治法に基づき、政令で指定する「人口50万人以上」
     の都市のこと。実際には、人口約100万人以上の都市が指定されている。
     政令指定都市になると、都道府県事務の一部委譲、行政区の設置など、一般
     の都市とは異なった特例が認められる。
     ⇒「市町村合併と政令指定都市との関係」…政府は合併を促進するために、
      人口要件を「70万人以上」に緩和した(この緩和によって、全国13番
      目の政令指定都市である「さいたま市」が誕生した。また、清水市と合併
      した「静岡市」も政令指定都市に名乗りを挙げている

(課題)
 ・いわゆる「平成の大合併」後に、合併しなかった小規模町村のあり方をどうするか
  が課題


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2.『住民投票』

(種類)
 ・法律で制度化されている住民投票
  →●地方自治法の規定に基づいて、地方自治体の長の解職や議会の解散などを求
    める直接請求に伴う「住民投票」
   ●憲法上認められている、1つの地方公共団体のみに適用される特別法の制定
    に必要とされる「住民投票」
 ・法律では制度化されていないが地方自治体が有している、条例制定権を根拠に行わ
  れる住民投票
  ⇒今回のテーマの「住民投票」はこちらの種類

(市町村合併と住民投票の関係)
 近年、各地で行われている住民投票で、争点になっているそのほとんどが「市町村
 合併」の是非を問うものである

(住民投票のデメリット)
 投票結果に対しては、法的拘束力はない。

(住民投票のメリット)
 首長は、住民投票の決定には無視できず、住民の意思が多かれ少なかれ自治体行政に
 反映されるといえる。

(住民投票条例の現状)
 ・2002年9月、秋田県岩城町が市町村合併の是非をめぐり、住民投票の投票資格
  年齢を18歳以上に下げて実施した。
  [理由]・合併は、将来を担う世代にとって重要な課題であること
      ・結婚や経済的自立、深夜労働、普通免許の取得などが可能な年齢で、納
       税の役割も果たし、実質的に成人の扱いを受けていること   
 
 ・愛知県高浜市では、永住外国人にも資格を与える条例を制定した。

 ・2003年5月、長野県平谷村で行われた、市町村合併の是非を問う住民投票で、
  投票年齢資格が、中学生以上とされた

 このように住民投票の「投票要件を緩和」する地方自治体が目立っている。



===〜■今回の問題【地方自治】〜======================
 [問題] 以下の地方自治に関する説明に当てはまる「語句」は?
1.地方自治体において、重要な政策決定に住民の意思を反映させる目的で、賛否の投
票を実施することを定めた条例。地方自治法上の制度ではなく、決定に法的拘束力はない。

2.2つ以上の市町村を合併させて1つの市町村にしたり、ある市町村を他の市町村の
区域内に編入したりすることで、市町村の規模や行財政能力を拡大すること。

3.地方自治体の行政事務に対して、国が是正要求をした場合、地方自治体に不服があ
る際に、政府と地方自治体の争いを仲裁する第三者機関。総務省に設置されている。

4.人口20万以上の都市について、当該市からの申し出により、政令で指定される都市。
都市計画法に基づく開発行為の許可といった権限が、都道府県から委譲される。

5.人口50万以上の都市が対象となり、政令で指定されると、道府県の事務権限の
うち、福祉など18項目の事務権限が委譲される。2003年4月には、さいたま市
がこれに移行した。

6.地方分権一括法の制定により創設され、国において、適正な処理を確保する必要が
ある事務で、地方自治体が処理する事務。(*)地方分権一括法・・・地方公共団体の
自主性・自立性を高めるために制定された法律



−−解答−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  1.住民投票条例 2.市町村合併 3.国地方係争処理委員会 4.特例市 
  5.政令指定都市 6.法定受託事務


===〜■編集後記〜=============================
 皆さん、平成19年度行政書士試験合格を目標に、一緒に頑張っていきましょう!!
 
 今度は、創刊準備号でお会いしましょう!!


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  行政書士受験生「必見」!! 行政書士飯塚守が運営する「行政書士試験合格必勝
  掲示板」!! http://9025.teacup.com/mamoru/bbs
  飯塚守行政書士事務所
  http://ww51.tiki.ne.jp/~mamoru/index.htm
  発信元: 行政書士 飯 塚  守



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