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=== とめ塾 メルマガ講座 ===============================================
これでうかる 社労士 第56号 19.05.11
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□はじめまして
□はじめよう今日の学習
●問題を解く前にこれだけは押えておこう
●今日はどんな問題
●いかにして正解にたどりつくか
●それで正解は
□今日わかったことは
□今後の予定は
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□はじめまして
皆さん、こんにちは。受験生の味方、「とめ塾」のとめさんです。
19年度社労士試験の合格を目指して、皆さんとともにがんばっていきたいと
思います。
□はじめよう今日の学習
今日は保険医療機関、すなわち健康保険の保険給付を正しく行なうために厚生
労働大臣が指定した病院や診療所についてです。
病院を知らない人はいないが、病院の指定などとなると、外からはわかりにく
い、受験生にとってはとっつき難いところですが、ここはがまんして学ぶしかあ
りません。
●問題を解く前にこれだけは押えておこう。
1 保険医療機関・保険薬局の指定は、病院などの開設者(オーナー)の申請にも
とづいて、厚生労働大臣が行なう。
ここで、 病院とは、20人以上のベッド数を有するもの、
診療所とは、入院させるためのベッドを有しないもの(無床診療所)又は19人
以下のベッド数を有するもの(有床診療所)
医院とは、無床の診療所のこと。
2 指定の基準は、それに必要な条件ではなく、どのような場合に指定拒否ができ
るかが、規定されている。
さらに、病院ならびに療養病床を有する診療所の場合の指定にあたっては、医
師や看護師などの人数その他の条件から、ベッド数の全部又は一部を減らして指
定することもできる。
3 個人病院、個人薬局のおいては、保険医または保険薬剤師の登録がされる
と、保険
医療機関又は保険薬局の指定があったものとみなされる
4 保険医療機関・保険薬局の指定は、6年間有効である。
ただし、医院(療養病床をもたない無床診療所)であれば、廃業する等別段の
申出がない限り、自動更新される。
5 一定の要件に該当すれば、厚生労働大臣はいつでも指定を取り消すこともで
きる。
6 厚生労働大臣が、保険医療機関・保険薬局を指定するとき、指定を取り消す
ときは、地方社会保険医療協議会に諮問する。
また、指定をしないとき、あるいはベッドの全部若しくは一部を除いて指定す
るときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。
7 中央社会保険医療協議会とは厚生労働省に設置され、
健康保険法における療養の給付その他の費用の定め、保険医療機関等の担当規
則などについて答申する諮問委員会、また、
地方社会保険医療協議会は各地方社会保険事務局に設置され、 保険医療機
関・保険薬局の指定及び指定の取消し、保険医・保険薬剤師の登録の取消しにつ
いて、答申する諮問委員会である。
●今日はどんな問題 14年 4-C
厚生労働大臣は、病院または診療所につき保険医療機関の指定の申請があった
場合において、当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の
人員が医療法に規定する厚生労働省令の定める員数を勘案して厚生労働大臣の定
める員数に満たないときは、地方社会保険医療協議会の議を経て、申請における
病床の全部又は一部を除いて指定することができる。
●いかにして正解にたどりつくか。
出だしのところ、「厚生労働大臣は、病院または診療所につき保険医療機関の
指定の申請があった場合」
⇒ 保険医療機関の指定を行なうのは厚生労働大臣であり、まずオーナーからの
申請により始まることは正しい。
次の「当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が
医療法に規定する厚生労働省令の定める員数を勘案して厚生労働大臣の定める員
数に満たないとき」
⇒ その病院には、医療法で定めた人数の意思、看護師その他の人がいるかどう
かは、審査の重要なポイントになるであろうと、容易に理解できる。
最後のところ、「地方社会保険医療協議会の議を経て、申請における病床の全
部又は一部を除いて指定することができる」
⇒ 厚生労働大臣と地方社会保険医療協議会では、つながりが悪いようにみえる
が、保険医療機関や保険医などの指定、登録の問題は数が多いことや地方とのつ
ながりが大きいので、ここは、中央ではなく地方社会保険医療協議会で正しい。
しかし、最後にきてひっかかるのは、「申請における病床の全部又は一部を除
いて指定」の部分。
有床という断り書きがあるのかと、もう一度問題文を読むと、出だしのところ
に、「病院または診療所」とあるだけである。
病院なら間違いはないが、診療所といったってベッド数が19もあるのもあれ
ば、ベッド数が0というところもある。
●それで正解は
無床診療所においては、「病床の全部又は一部を除いて指定する」ことなんか
できっこない。
よって。誤り。
●ほかにはどんな問題が出たのか
1.13年 7-C
病院又は診療所につき保険医療機関の指定の申請があった場合、当該病院又は
診療所が保険医療機関の指定を取り消されて5年を経過していないときは、都道府
県知事は地方社会保険医療協議会の議を経て、その指定を拒否することができ
る。
⇒ 保険医療機関の指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの
であるときは、指定を拒否することができる。
つまり、取消し後5年たってから申請に来いといって、指定を拒否できる。
ただし、指定拒否できるのは、都道府県知事ではなく、厚生労働大臣である。
誤り。
なおこの際、地方社会保険医療協議会の議が必要とあるとする部分は正しい。
2. 16年 3-B
保険医療機関又は保険薬局の開設者に異動があったときは、旧開設者は、速や
かにその旨及びその年月日を、指定に関する管轄地方社会保険事務局長に届出な
ければならない。
⇒ オーナーがかわったのだから、当然のことながら、届出が必要であること
は、正しい。
ただし、それで済むかどうかは何も聞いてないので、放っておけばよいが、実
務からいうと、
「開設者に変更があった場合等、病院又は診療所としての同一性が失われたと
きには、指定の効力も当然に失われる。したがって、 開設者に変更があった場合
はあらためて保険医療機関としての指定を受けなければならない」ことになって
いる。
3.16年 3-E
保険医が開設する病院で、保険医療機関の指定を受けた日からおおむね引き続
き当該開設者である保険医のみが診療に従事しているものについては、指定の効
力を失う日前6か月から3か月までの間に、別段の申請がないときは、保険医療機
関の指定の申出があったものとみなされる。
⇒ 保険医が開設する療養病床を持たない診療所であれば、廃業する等別段の申
出がない限り、自動更新される。
しかし、病院(及び有床の診療所)の場合は保険医が開設者であったとして
も、6年間で指定の効力を失うから、再び申請を行なわなければならない。 誤
り。
なおこの問題文において、別段の「申請」は「申出」、指定の「申出」は「申
請」の出題誤りである。おそまつでした。
4.14年 4-B
厚生労働省令で定める保険医療機関等は、その指定の効力を失う日前6月から同
日前3月までの間に別段の申し出をしないときは、指定の申請があったものとみな
されると規定されているが、療養病床を有する診療所等はこの規定から除かれ
る。
⇒ 個人開業医による療養病床を持たない診療所や個人薬局であれば、別段の申
出がないときは、保険医療機関の指定の申出があったものとみなされ、自動更新
される。正しいですね。
5.13-7D
保険医療機関又は保険薬局が保険医療機関又は保険薬局であることを辞退する
場合は、1ヶ月以上の予告期間を設けなければならない。
⇒ 急に保険が利かない病院になったといわれても困る。正しい。
6.13年 7-E
厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師、保険医療機関又は保険薬局の責務に
関する定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問しなければな
らない。
⇒ これは、全国大の問題であるから、中央社会保険医療協議会に諮問すべきで
しょうね。 正しい。
責務の内容については、次の問題をどうぞ。
7. 16年 3-D
保険医療機関として指定を受けた病院が、特定の健康保険組合と契約し、その
健康保険組合の被保険者及び被扶養者のみ診療する場合には、厚生労働大臣の承
認を得なければならない。
⇒ 責務については、
「保険医療機関又は保険薬局は保険医、保険薬剤師に、健康保険法における療養
の給付、医療保険各法(船員保険法、国民健康保険法、老人保健法などなど)よ
る療養の給付等を担当させなければならない」
さらには、「保険医療機関は、すべての被保険者及び被扶養者の診療を行うも
のであり、一部の被保険者及び被扶養者に限定することはできない」ことになっ
ている。
従って、保険医療機関は特定の健康保険組合と契約し、その健康保険組合の被
保険者及び被扶養者のみ診療することは許されない。 誤り。
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□今日わかったことは
裏でしっかりと審査されて、健康医療機関とお墨付きのある病院であればこ
そ、安心してかかることができるのだ。
裏方にある基本的な仕組みを知っておくことも社労士には要求されている。
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□今後の予定
5月は健康保険法です。
大改正があったので、要注意です。
ところで、このメルマガに対する質問、意見、要望、感想をお寄せください。
このメルマガの中でお答えすることも考えます。
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【とめ塾 メルマガ講座 これでうかる 社労士 】
(毎週 月、水、金曜日 発行)
発行者 : とめ塾塾頭 福留 渥 fukutome@tome.jimusho.jp
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