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【ペースメーカー☆行政法 #00】terms 2008_1_3
発行部数 __
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■講義
1、行政法とは
行政法という法律はありません。
行政法には
1、行政組織法(行政を営む組織に関する法律)
2、行政作用法(行政は何を行うのか記した法律)
3、行政救済法(不利益を受けた国民の救済に関する法律)
という3つがあります。
具体的には、
1、行政組織法には、内閣法、国家行政組織法、地方自治法
2、行政作用法には、警察官職務執行法、生活保護法
3、行政救済法には、行政不服審査法、行政事件訴訟法
などがあります。
2、行政の定義
ところで、「行政」とは、何のことなのでしょうか?
行政の定義を学ぶ上では、以下の控除説だけ覚えておいて下さい。
控除説:国家作用の中から立法作用と司法作用を除いたもの
↑
批判:概念として安定性に欠ける
3、公法・私法二元論
「公法私法二元論」とは、
法体系の中には、公法と私法という2つの領域があって、
それぞれに全く別の世界を構成しており、
妥当する原理原則も根本的に異なっているとする考え方。
現代では、この公法・私法二元論を取る人はいません。
行政が主体での取引関係であっても、民法が適用されますから。
そう簡単に分けられないです。
ただ、試験には出る可能性があるので、一応、知っておいて下さい。
■今日の判例
飲酒運転一斉検問事件(最決 昭和55年9月22日)
<事案>
被告人が酒気を帯びて普通貨物自動車を運転し、道路交通法違反で起訴された。
そこで、自動車検問は、何ら法的根拠もなくなされた違法なものだと主張。
<判決>
警察法2条1項が
「交通の取締」を警察の責務として定めていることに照らすと、
交通の安全及び交通秩序の維持などに必要な警察の諸活動は、
強制力を伴わない任意手段による限り、一般的に許容されるべきものであるが、
それが国民の権利、自由の干渉にわたるおそれのある事項にかかわる場合には、
任意手段によるからといつて無制限に許されるべきものでないことも
同条二項及び警察官職務執行法一条などの趣旨にかんがみ明らかである。
しかしながら、
自動車の運転者は、
公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担として、
合理的に必要な限度で行われる交通の取締に協力すべきものであること、
その他現時における交通違反、交通事故の状況などをも考慮すると、
警察官が、交通取締の一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、
交通違反の予防、検挙のための自動車検問を実施し、
同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、
運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、
それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、
自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、
適法なものと解すべきである。
■編集後記
このメールマガジンに興味を御持ち頂き、ありがとうございます。
資格試験に合格できるかどうかは、
試験科目をバランスよく勉強できるかどうかにかかっています。
一科目の勉強を集中的にやりすぎると他の科目で点数を取ることが
難しくなるからです。
このメールマガジンを読むことで、
一定のペースを掴み、行政法に全く触れない期間を作らないことに成功され、
試験に合格されると幸いです。
会計・法律のプロとして、
皆様に専門知識を分かり易く説明できればと思っております。
サンプル版には入れておりませんが、
適宜、過去問を出題していこうと思っております。
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