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【 毎日1分 民法を学ぶ 】
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今日は、177条の「第三者」からの転得者について勉強します。
第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、
不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い
その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
昨日、勉強した通り、
背信的悪意者が177条の「第三者」に当たらないとしても、
その不動産譲渡は有効だが、
信義則上、対抗することができないにすぎません。
つまり、譲渡の契約自体は有効なのです。
背信的悪意者か否かというのは、
属人的なものであるから、
背信的悪意者から譲渡された者が
元の所有者との関係で
背信的悪意とみなされないのであれば、
所有権を取得できて、
元の所有者と対抗関係になります。
つまり、
登記を先に備えた者が
確定的に所有権を有することになります
(参考 最判平成8年10月29日)。
■過去問チェック!
○か×か、答えて下さい。
「Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却した後、
Aが重ねて甲土地を背信的悪意者Cに売却し、
さらにCが甲土地を悪意者Dに売却した場合に、
第一買主Bは、背信的悪意者Cからの転得者であるDに対して
登記をしていなくても所有権の取得を対抗できる。」
(行政書士2005-25)
A ⇒ C(背信的悪意者) ⇒ D(悪意者)
↓
B
■解説
×
Dは悪意ではありますが、背信的悪意ではありません。
よって、対抗関係となり、
登記を先に備えなければ所有権の取得を主張できなくなります。
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発行者 日吉 優
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