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☆<「条文サプリ」の使用上の注意 >
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※ 掲載した条文には、原文にない括弧( )の挿入や独自の改行を
行っています。また、一部漢数字を算用数字に置き換えています。
※ 条文は、「2008年8月1日現在」において「 施行 」されて
いるものに基づいています。
※ 当メルマガのご利用により生じた損害等につきましては責任を負えま
せん。掲載した条文の文言等に万一ご不審の点がございましたら、必ず
市販の六法等で、ご確認下さいますようお願い致します。
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でご覧下さい。
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☆<【 刑事訴訟法 】条文基礎データ・ナビ > ※(数字)← 条文数
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○第3編 上訴
第2章 控訴(第372条〜第404条) ⇒(35)
第3章 上告(第405条〜第418条) ⇒(15)
○第5編 非常上告(第454条〜第460条) ⇒( 7)
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☆<【 刑事訴訟法 】目次・ナビ > ※( )→ 本誌掲載箇所
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第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
第2章 裁判所職員の除斥及び忌避
第3章 訴訟能力
第4章 弁護及び補佐
第5章 裁判
第6章 書類及び送達
第7章 期間
第8章 被告人の召喚、勾引及び勾留
第9章 押収及び捜索
第10章 検証
第11章 証人尋問
第12章 鑑定
第13章 通訳及び翻訳
第14章 証拠保全
第15章 訴訟費用
第16章 費用の補償
第2編 第一審 ⇒節以下省略
第1章 捜査
第2章 公訴
第3章 公判
第4章 即決裁判手続
第3編 上訴
第1章 通則
第2章 ( 控訴 )
第3章 ( 上告 )
第4章 抗告
第4編 再審
第5編 ( 非常上告 )
第6編 略式手続
第7編 裁判の執行
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【 刑事訴訟法 】(昭和23年)
≪ 第3編 上訴 ≫ -------------------------------------------
≪ 第2章 控訴 ≫ -------------------------------------------
■第372条
控訴は、
( 地方 )裁判所、( 家庭 )裁判所又は( 簡易 )裁判所がした
第一審の( 判決 )に対して
これをすることができる。
-----------------------------------------------------------------
■第373条
控訴の提起期間は、
( 14 )日とする。
-----------------------------------------------------------------
■第374条
控訴をするには、
( 申立書 )を
( 第一審 )裁判所に差し出さなければならない。
-----------------------------------------------------------------
■第375条
控訴の申立が
明らかに控訴権の( 消滅後 )にされたものであるときは、
( 第一審 )裁判所は、
( 決定 )で
これを( 棄却 )しなければならない。
この( 決定 )に対しては、
( 即時抗告 )をすることができる。
-----------------------------------------------------------------
■第376条
控訴申立人は、
裁判所の規則で定める期間内に
( 控訴趣意書 )を
( 控訴 )裁判所に差し出さなければならない。
2 ( 控訴趣意書 )には、
この法律又は裁判所の規則の定めるところにより、
必要な( 疎明資料 )又は
検察官若しくは弁護人の( 保証書 )を
添附しなければならない。
-----------------------------------------------------------------
■第377条
左の事由があることを理由として
控訴の申立をした場合には、
( 控訴趣意書 )に、
その事由があることの充分な証明をすることができる旨の
検察官又は弁護人の( 保証書 )を
添附しなければならない。
一 法律に従つて( 判決 )裁判所を構成しなかつたこと。
二 法令により( 判決 )に関与することができない
裁判官が( 判決 )に関与したこと。
三 審判の( 公開 )に関する規定に違反したこと。
-----------------------------------------------------------------
■第378条
左の事由があることを理由として
控訴の申立をした場合には、
( 控訴趣意書 )に、
訴訟記録及び
原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて
その事由があることを信ずるに足りるものを
援用しなければならない。
一 不法に( 管轄 )又は( 管轄違 )を認めたこと。
二 不法に、( 公訴 )を受理し、又はこれを棄却したこと。
三 審判の請求を受けた事件について( 判決 )をせず、又は
審判の請求を受けない事件について( 判決 )をしたこと。
四 判決に( 理由 )を附せず、又は
( 理由 )にくいちがいがあること。
-----------------------------------------------------------------
■第379条
前二条の場合を除いて、
( 訴訟手続 )に法令の違反があつて
その違反が
( 判決 )に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として
控訴の申立をした場合には、
( 控訴趣意書 )に、
訴訟記録及び
原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて
明らかに( 判決 )に影響を及ぼすべき
法令の違反があることを信ずるに足りるものを
援用しなければならない。
-----------------------------------------------------------------
■第380条
法令の( 適用 )に誤があつて
その誤が
( 判決 )に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として
控訴の申立をした場合には、
( 控訴趣意書 )に、
その誤及び
その誤が明らかに( 判決 )に影響を及ぼすべきことを
示さなければならない。
-----------------------------------------------------------------
■第381条
刑の( 量定 )が不当であることを理由として
控訴の申立をした場合には、
( 控訴趣意書 )に、
訴訟記録及び
原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて
刑の( 量定 )が不当であることを信ずるに足りるものを
援用しなければならない。
-----------------------------------------------------------------
■第382条
( 事実 )の誤認があつて
その誤認が
( 判決 )に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として
控訴の申立をした場合には、
( 控訴趣意書 )に、
訴訟記録及び
原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて
明らかに( 判決 )に影響を及ぼすべき
誤認があることを信ずるに足りるものを
援用しなければならない。
-----------------------------------------------------------------
■第382条の2
やむを得ない事由によつて
第一審の弁論( 終結 )前に
取調を請求することができなかつた
証拠によつて証明することのできる事実であつて
前二条に規定する
控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものは、
訴訟記録及び
原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実
以外の事実であつても、
( 控訴趣意書 )に
これを援用することができる。
2 第一審の弁論( 終結 )後( 判決 )前に生じた事実であつて
前二条に規定する
控訴申立の理由があることを信ずるに足りるものについても、
前項と同様である。
3 前二項の場合には、
( 控訴趣意書 )に、
その事実を( 疎明 )する資料を
添附しなければならない。
第1項の場合には、
やむを得ない事由によつて
その証拠の取調を請求することができなかつた旨を
( 疎明 )する資料をも
添附しなければならない。
-----------------------------------------------------------------
■第383条
左の事由があることを理由として
控訴の申立をした場合には、
( 控訴趣意書 )に、
その事由があることを( 疎明 )する資料を
添附しなければならない。
一 ( 再審 )の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
二 判決があつた後に
刑の( 廃止 )若しくは( 変更 )又は
( 大赦 )があつたこと。
-----------------------------------------------------------------
■第384条
控訴の申立は、
第377条乃至第382条及び前条に規定する事由があることを
( 理由 )とするときに限り、
これをすることができる。
-----------------------------------------------------------------
■第385条
控訴の申立が
法令上の( 方式 )に違反し、又は
控訴権の( 消滅後 )にされたものであることが明らかなときは、
控訴裁判所は、
( 決定 )で
これを( 棄却 )しなければならない。
2 前項の( 決定 )に対しては、
第428条第2項の( 異議 )の申立をすることができる。
この場合には、
( 即時抗告 )に関する規定をも
準用する。
-----------------------------------------------------------------
■第386条
左の場合には、
控訴裁判所は、
( 決定 )で
控訴を( 棄却 )しなければならない。
一 第376条第1項に定める期間内に
( 控訴趣意書 )を差し出さないとき。
二 ( 控訴趣意書 )が
この法律若しくは裁判所の規則で定める
( 方式 )に違反しているとき、又は
( 控訴趣意書 )に
この法律若しくは裁判所の規則の定めるところに従い
必要な( 疎明資料 )若しくは( 保証書 )を添附しないとき。
三 ( 控訴趣意書 )に記載された
控訴の申立の理由が、
明らかに第377条乃至第382条及び
第383条に規定する事由に該当しないとき。
2 前条第2項の規定は、
前項の決定について
これを準用する。
-----------------------------------------------------------------
■第387条
控訴審では、
( 弁護士 )以外の者を
( 弁護人 )に選任することはできない。
-----------------------------------------------------------------
■第388条
控訴審では、
被告人のためにする弁論は、
( 弁護人 )でなければ、
これをすることができない。
-----------------------------------------------------------------
■第389条
公判期日には、
( 検察官 )及び( 弁護人 )は、
( 控訴趣意書 )に基いて
弁論をしなければならない。
-----------------------------------------------------------------
■第390条
控訴審においては、
( 被告人 )は、
公判期日に
出頭することを要しない。
ただし、
裁判所は、
50万円
(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び
経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、
当分の間、5万円)以下の罰金又は科料に当たる事件
以外の事件について、
( 被告人 )の出頭が
その権利の保護のため( 重要 )であると認めるときは、
( 被告人 )の出頭を命ずることができる。
-----------------------------------------------------------------
■第391条
( 弁護人 )が出頭しないとき、又は
( 弁護人 )の選任がないときは、
この法律により( 弁護人 )を要する場合又は
決定で( 弁護人 )を附した場合を除いては、
( 検察官 )の陳述を聴いて
判決をすることができる。
-----------------------------------------------------------------
■第392条
控訴裁判所は、
( 控訴趣意書 )に包含された事項は、
これを( 調査 )しなければならない。
2 控訴裁判所は、
( 控訴趣意書 )に包含されない事項であつても、
第377条乃至第382条及び第383条に規定する事由に関しては、
職権で
( 調査 )をすることができる。
-----------------------------------------------------------------
■第393条
控訴裁判所は、
前条の( 調査 )をするについて
必要があるときは、
検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は
職権で
事実の( 取調 )をすることができる。
但し、
第382条の2の( 疎明 )があつたものについては、
刑の( 量定 )の不当又は
( 判決 )に影響を及ぼすべき( 事実 )の誤認を証明するために
欠くことのできない場合に限り、
これを取り調べなければならない。
2 控訴裁判所は、
必要があると認めるときは、
職権で、
第一審( 判決後 )の
刑の( 量定 )に影響を及ぼすべき( 情状 )につき
( 取調 )をすることができる。
3 前二項の( 取調 )は、
合議体の( 構成員 )にこれをさせ、又は
地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の( 裁判官 )に
これを( 嘱託 )することができる。
この場合には、
( 受命 )裁判官及び( 受託 )裁判官は、
裁判( 所 )又は裁判( 長 )と同一の権限を有する。
4 第1項又は第2項の規定による
( 取調 )をしたときは、
( 検察官 )及び( 弁護人 )は、
その結果に基いて
弁論をすることができる。
-----------------------------------------------------------------
■第394条
第一審において
( 証拠 )とすることができた( 証拠 )は、
控訴審においても、
これを( 証拠 )とすることができる。
-----------------------------------------------------------------
■第395条
控訴の申立が
法令上の( 方式 )に違反し、又は
控訴権の( 消滅後 )にされたものであるときは、
( 判決 )で
控訴を( 棄却 )しなければならない。
-----------------------------------------------------------------
■第396条
第377条乃至第382条及び
第383条に規定する事由がないときは、
( 判決 )で
控訴を( 棄却 )しなければならない。
-----------------------------------------------------------------
■第397条
第377条乃至第382条及び
第383条に規定する事由があるときは、
( 判決 )で
原判決を( 破棄 )しなければならない。
2 第393条第2項の規定による
( 取調 )の結果、
原判決を( 破棄 )しなければ
明らかに( 正義 )に反すると認めるときは、
( 判決 )で
原判決を( 破棄 )することができる。
-----------------------------------------------------------------
■第398条
不法に、
( 管轄 )違を言い渡し、又は
( 公訴 )を棄却したことを理由として
原判決を( 破棄 )するときは、
( 判決 )で
事件を
( 原 )裁判所に差し戻さなければならない。
-----------------------------------------------------------------
■第399条
不法に( 管轄 )を認めたことを理由として
原判決を( 破棄 )するときは、
( 判決 )で
事件を
( 管轄 )第一審裁判所に移送しなければならない。
但し、
控訴裁判所は、
その事件について
( 第一審 )の管轄権を有するときは、
( 第一審 )として
審判をしなければならない。
-----------------------------------------------------------------
■第400条
前二条に規定する理由( 以外 )の理由によつて
原判決を( 破棄 )するときは、
( 判決 )で、
事件を
( 原 )裁判所に差し戻し、又は
( 原 )裁判所と同等の他の裁判所に移送しなければならない。
但し、
控訴裁判所は、
訴訟記録並びに
原裁判所及び控訴裁判所において取り調べた証拠によつて、
直ちに( 判決 )をすることができるものと認めるときは、
被告事件について
更に( 判決 )をすることができる。
-----------------------------------------------------------------
■第401条
被告人の利益のため
原判決を( 破棄 )する場合において、
( 破棄 )の理由が
控訴をした( 共同 )被告人に共通であるときは、
その( 共同 )被告人のためにも
原判決を( 破棄 )しなければならない。
-----------------------------------------------------------------
■第402条
被告人が控訴をし、又は
被告人のため控訴をした事件については、
( 原 )判決の刑より
( 重 )い刑を言い渡すことはできない。
-----------------------------------------------------------------
■第403条
原裁判所が
不法に公訴棄却の( 決定 )をしなかつたときは、
( 決定 )で
公訴を( 棄却 )しなければならない。
2 第385条第2項の規定は、
前項の( 決定 )について
これを準用する。
-----------------------------------------------------------------
■第403条の2
( 即決裁判手続 )においてされた判決に対する
控訴の申立ては、
第384条の規定にかかわらず、
当該判決の言渡しにおいて示された
( 罪となるべき事実 )について
第382条に規定する事由があることを理由としては、
これをすることができない。
2 原裁判所が( 即決裁判手続 )によつて判決をした事件については、
第397条第1項の規定にかかわらず、
控訴裁判所は、
当該判決の言渡しにおいて示された
( 罪となるべき事実 )について
第382条に規定する事由があることを理由としては、
原判決を( 破棄 )することができない。
-----------------------------------------------------------------
■第404条
第2編中
( 公判 )に関する規定は、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
( 控訴 )の審判について
これを準用する。
≪ 第3章 上告 ≫ -------------------------------------------
■第405条
( 高等 )裁判所がした
第一審又は第二審の判決に対しては、
左の事由があることを理由として
( 上告の申立 )をすることができる。
一 ( 憲法 )の違反があること又は
( 憲法 )の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の( 判例 )と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の( 判例 )がない場合に、
大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の( 判例 )又は
この法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の( 判例 )と
相反する判断をしたこと。
-----------------------------------------------------------------
■第406条
最高裁判所は、
前条の規定により
上告をすることができる場合( 以外 )の場合であつても、
( 法令 )の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる
事件については、
その判決( 確定前 )に限り、
裁判所の規則の定めるところにより、
自ら
上告審として
その事件を( 受理 )することができる。
-----------------------------------------------------------------
■第407条
( 上告趣意書 )には、
裁判所の規則の定めるところにより、
上告の申立の( 理由 )を明示しなければならない。
-----------------------------------------------------------------
■第408条
上告裁判所は、
( 上告趣意書 )その他の書類によつて、
上告の申立の( 理由 )がないことが明らかであると認めるときは、
( 弁論 )を経ないで、
( 判決 )で
上告を( 棄却 )することができる。
-----------------------------------------------------------------
■第409条
上告審においては、
公判期日に
( 被告人 )を召喚することを要しない。
-----------------------------------------------------------------
■第410条
上告裁判所は、
第405条各号に規定する事由があるときは、
( 判決 )で
原判決を( 破棄 )しなければならない。
但し、
( 判決 )に影響を及ぼさないことが明らかな場合は、
この限りでない。
2 第405条第二号又は第三号に規定する事由のみがある場合において、
上告裁判所が
その( 判例 )を変更して
( 原 )判決を維持するのを相当とするときは、
前項の規定は、
これを適用しない。
-----------------------------------------------------------------
■第411条
上告裁判所は、
第405条各号に規定する事由がない場合であつても、
左の事由があつて
原判決を( 破棄 )しなければ
著しく( 正義 )に反すると認めるときは、
( 判決 )で
原判決を( 破棄 )することができる。
一 ( 判決 )に影響を及ぼすべき( 法令 )の違反があること。
二 刑の( 量定 )が甚しく不当であること。
三 ( 判決 )に影響を及ぼすべき
重大な( 事実 )の誤認があること。
四 ( 再審 )の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
五 判決があつた後に
刑の( 廃止 )若しくは( 変更 )又は
( 大赦 )があつたこと。
-----------------------------------------------------------------
■第412条
不法に( 管轄 )を認めたことを理由として
原判決を( 破棄 )するときは、
( 判決 )で
事件を
( 管轄 )控訴裁判所又は( 管轄 )第一審裁判所に
移送しなければならない。
-----------------------------------------------------------------
■第413条
前条に規定する理由( 以外 )の理由によつて
原判決を( 破棄 )するときは、
( 判決 )で、
事件を
( 原 )裁判所若しくは( 第一審 )裁判所に差し戻し、又は
これらと同等の他の裁判所に移送しなければならない。
但し、
上告裁判所は、
訴訟記録並びに
原裁判所及び第一審裁判所において取り調べた証拠によつて、
直ちに( 判決 )をすることができるものと認めるときは、
被告事件について
更に( 判決 )をすることができる。
-----------------------------------------------------------------
■第413条の2
第一審裁判所が
( 即決裁判手続 )によつて判決をした事件については、
第411条の規定にかかわらず、
上告裁判所は、
当該判決の言渡しにおいて示された
( 罪となるべき事実 )について
同条第三号に規定する事由があることを理由としては、
原判決を( 破棄 )することができない。
-----------------------------------------------------------------
■第414条
前章の規定は、
この法律に特別の定のある場合を除いては、
( 上告 )の審判について
これを準用する。
-----------------------------------------------------------------
■第415条
上告裁判所は、
その判決の( 内容 )に誤のあることを発見したときは、
検察官、被告人又は弁護人の申立により、
( 判決 )で
これを( 訂正 )することができる。
2 前項の申立は、
判決の( 宣告 )があつた日から
( 10 )日以内に
これをしなければならない。
3 上告裁判所は、
適当と認めるときは、
第1項に規定する者の申立により、
前項の期間を( 延長 )することができる。
-----------------------------------------------------------------
■第416条
( 訂正 )の判決は、
( 弁論 )を経ないでも
これをすることができる。
-----------------------------------------------------------------
■第417条
上告裁判所は、
( 訂正 )の判決をしないときは、
速やかに
( 決定 )で
申立を( 棄却 )しなければならない。
2 ( 訂正 )の判決に対しては、
第415条第1項の申立をすることはできない。
-----------------------------------------------------------------
■第418条
上告裁判所の判決は、
( 宣告 )があつた日から
第415条の期間を経過したとき、又は
その期間内に
同条第1項の申立があつた場合には
( 訂正 )の判決若しくは申立を( 棄却 )する決定があつたときに、
( 確定 )する。
≪ 第5編 非常上告 ≫ ---------------------------------------
■第454条
( 検事総長 )は、
判決が( 確定 )した後
その事件の審判が( 法令 )に違反したことを発見したときは、
( 最高裁判所 )に
非常上告をすることができる。
-----------------------------------------------------------------
■第455条
非常上告をするには、
その理由を記載した( 申立書 )を
( 最高裁判所 )に差し出さなければならない。
-----------------------------------------------------------------
■第456条
公判期日には、
( 検察官 )は、
( 申立書 )に基いて
陳述をしなければならない。
-----------------------------------------------------------------
■第457条
非常上告が( 理由 )のないときは、
( 判決 )で
これを( 棄却 )しなければならない。
-----------------------------------------------------------------
■第458条
非常上告が( 理由 )のあるときは、
左の区別に従い、
( 判決 )をしなければならない。
一 ( 原判決 )が法令に違反したときは、
その違反した( 部分 )を破棄する。
但し、
原判決が( 被告人 )のため不利益であるときは、
これを破棄して、
被告事件について更に( 判決 )をする。
二 ( 訴訟手続 )が法令に違反したときは、
その違反した( 手続 )を破棄する。
-----------------------------------------------------------------
■第459条
非常上告の判決は、
前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、
その効力を( 被告人 )に及ぼさない。
-----------------------------------------------------------------
■第460条
裁判所は、
( 申立書 )に包含された事項に限り、
( 調査 )をしなければならない。
2 裁判所は、
裁判所の( 管轄 )、( 公訴 )の受理及び
( 訴訟手続 )に関しては、
事実の( 取調 )をすることができる。
この場合には、
第393条第3項の規定を
準用する。
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〜読んでスッキリ!( 穴埋め式 )条文解体新書〜
条 文 サ プ リ サンプル錠(サンプル号)
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