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~真心のお客様対応~
相続通信日誌
――――――――――――――――――――――――――――― サンプル号
お久しぶりです、発行人の志波邦明です。
今後は発行頻度を上げていこうと思います。
よろしくお願いします。
第一号のメニューはコチラです。
■ぴっくあっぷ!Q&Aコーナー
■編集後記
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お客様からお寄せいただいたご質問の中から、ピックアップしてご紹
介していきます。今週は相続手続きについてです。
【質問】
だいぶ昔に亡くなった父の名義のままの不動産があります。これはそのままで放っておいても大丈夫でしょうか?期限などはあるのでしょうか?
【回答】
ご質問をいただき、ありがとうございます。
不動産の名義変更に期限はありません。そのため、何らかの理由で手続きがほったらかしになっているケースが時折ございます。
その場合の問題点としては、
1 そのままではその土地の売買ができなくなります。
2 もしその後相続人の誰かが亡くなってしまった場合、その相続人の相続人(主にお孫さん)全員の印鑑や印鑑証明が必要になり手続が難航します。
3 相続人の誰かが認知症になってしまった場合、裁判所に後見人の申し立てを行わなくては名義変更ができなくなります。
4 故人がその不動産の所有者であった証明が取れなくなり、相続手続きが難航する可能性があります。他にもケースによって問題点が変わってきます。
具体的にご相談がある際には、ホワット相続センターまでご連絡ください。
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■編集後記
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
近頃暖かくなってきましたね。お悩み事がありましたらご相談お待ちしております。
では、また次回お会いしましょう!! 志波
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