このメルマガは、ライトノベル小説で学ぶ宅建士試験基本テキストの登場人物が、解説するスタイルで配信しています。
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★登場人物の紹介★
宅本建太郎(主人公)
桜咲司法書士事務所補助者。宅建資格の勉強中。ひょんなことから伯父不動産王 宅本健一の莫大な遺産を相続し、『株式会社 宅本・オーガナイゼーション』の二代目会長兼社長に就任。
秋藤愛
桜咲司法書士事務所でアルバイトをしている武術が得意な女子大生。建太郎同様に宅建資格の勉強中だが、もう受かったも同然と豪語している。
★今日の過去問★
宅地建物取引業者Aが、自ら、売主として、宅地建物取引業者ではないBと建築工事完了後の分譲住宅について、売買契約(手付金500万円)を締結した。この場合、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置に関する次の記述は、宅地建物取引業法の規定に反しないか。
手付金の額が売買代金の額の10%を超える場合には、Aは、手付金の受領後、速やかに保全措置を講じなければならない。
愛「十秒で答えが分からなかったら、グー(グーで殴るぞ)だぞ!」
建太郎「ちょっと待て!」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
愛「10秒、経過! 答えはどうだ」
建太郎「条文にある通り、手付金等を受領した後でなければ、手付金は受領できない」
(手付金等の保全)(抜粋)
第四十一条の二 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買(前条第一項に規定する売買を除く。)に関しては、同項第一号若しくは第二号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。
ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の十分の一以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。
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