何度も言うよ。自分は年金をいつからどれくらい受け取れるのか?

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保険料納付済み期間が10年以上ある人に支給される国民年金ですが、資格があることはわかっていても、自分がいくら貰えるのか計算するのは大変そう…と思ってる方も多いようです。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、事例を挙げつつ年金額のわかりやすい計算の方法を紹介しています。

65歳から原則として国民全員に支給される国民年金(老齢基礎年金)の計算の基本に振り返ろう

平成31年4月から年金額は0.1%上がって年金額が変更となっております(年金振込額に変化が出てくるのは6月支払いから)。年金額は毎年度、物価や賃金の変動で変化するものである事は今までの記事で何度も申し上げてきました。今回はその年金額の基礎である、国民年金の額の出し方に今一度振り返っていきたいと思います。

この国民年金は全ての国民の年金加入の土台となっており、余程の事が無い限り将来の老齢の年金を支給する時も必ず支給されるものです。ちなみに、サラリーマンであろうと公務員であろうと20歳から60歳までは国民年金に同時に加入している状態のために、65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給される事になります。よってまずこの国民年金の計算ができるようになる事は必須であります。この国民年金が全ての土台となって年金の膨大なドラマが始まるのであります。

今回は国民年金の計算について基本的な事項を見ていきます。

1.昭和35年8月9日生まれの女性(今は58歳)

(令和元年度版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)
カンタン!年金加入月数の数え方(まぐまぐニュース参考記事)

20歳になる昭和55年8月から昭和58年3月までの32ヶ月は昼間大学生として国民年金には加入する必要はなかった。加入したければ任意で加入する必要があった。加入しなければ、年金額には反映しないけども年金受給資格を得るための期間である最低10年(平成29年7月31日までは25年)の期間に組み込むカラ期間になるだけ。

カラ期間は年金額には反映しませんが年金の期間に組み込まれるのでいざ年金を貰う際に重要な役目を果たす事が多い。年金を語る時、このカラ期間の存在は非常に大切。任意加入しなかった。

昭和58年4月から平成28年10月までの403ヶ月間は国民年金保険料を納めた。なお、国民年金保険料を自ら納める国民年金第一号被保険者は同時に付加年金にも加入できた。

付加保険料は国民年金保険料に毎月プラス400円支払う事で200円×加入期間の付加年金が支給される(厚生年金加入者、3号被保険者、国民年金保険料免除中や未納中、国民年金基金加入者等は付加保険料は納めれない)。

平成28年11月から60歳前月の令和2年7月までの45ヶ月間は国民年金保険料を全額免除した(老齢基礎年金の2分の1に反映。平成21年3月までの期間は3分の1に反映)。

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