消費税も法人税も。税理士が伝授、駆使すれば節税できる裏ワザ

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会社経営を行う上で、避けて通れないのが法人税です。会社が得た利益に対して払う税金ですが、単純に計算してしまうと損をしてしまう可能性もあるようです。今回の無料メルマガ『税金を払う人・もらう人』では著者で税理士の今村仁さんが、法人税の仕組みや、節税の方法、会社が支払う消費税の仕組みなどについて解説しています。

税金発生の仕組み(法人税編) 

法人税がなぜかかるのかというと、その会社で儲けがあるからです。では、その儲けはどうやって計算するのかというと、下記の計算式です。

  • 儲け(所得)=「益金」-「損金」

益金とは、簡略化していうと「収入」です。

損金とは、簡略化していうと「費用」です。

「簡略化していうと」と書いたように、厳密には違うんですね。

例えば、配当収入。通常は、「収入=益金」とイメージされると思いますが、一定の場合には、「益金不算入つまり収入にカウントしなくていいのです。つまり、お金が入ってくるのに税金がかからないということです。

また、事前に計画書を提出するなど一定の条件に該当した設備投資を行うと、通常「資産計上され費用にならないものが、「損金=全額費用となることもあります。つまり、その分、税金がかからないということです。これらを駆使すると、法人税の節税が実現します。

税金発生の仕組み(消費税編) 

消費税の税金の仕組みは、売り上げ等の際に「預かった消費税」から、仕入れや経費支払いの際に「支払った消費税」を差し引いたものを納めるというものです。

  • 納付消費税=「預かり消費税」-「支払い消費税」

上記計算式から、預かり消費税が少なく、支払い消費税が多くなると、結果として、納付消費税が減少します。例えば、支払い消費税には、単に仕入れや経費の支払い以外にも、実は「設備投資」も該当します。

税込み648万円の社長車を、会社で買えば、648万円×8/108=48万円の支払い消費税が実現します。10月からは消費税が10%になりますから、660万円×10/110=60万円となります。つまり、会社で納める消費税が48万円又は60万円減るということです。これ、社長の自宅を社宅扱いなどとすると、金額インパクトも更に大きくなりますよね。

他にも消費税においては、実は「小規模事業者向けには特例計算」が用意されていて、また、「今年の10月からは別の特例計算」も創設されます。これらを駆使すると、消費税節税となります。

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【著者】 マネーコンシェルジュ税理士法人 【発行周期】 週刊

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