大阪・ミナミ通り魔、無期確定へ 2人殺害、裁判員は死刑―最高裁

2019.12.02
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by 時事通信

 大阪・ミナミの路上で2012年、2人が刺殺された通り魔事件で殺人などの罪に問われ、一審で死刑、二審で無期懲役とされた礒飛京三被告(44)の上告審判決が2日、最高裁第1小法廷であった。小池裕裁判長は極刑を避けた二審の判断を「甚だしく不当とは言えない」と述べ、検察、被告側双方の上告を棄却した。無期懲役が確定する。
 裁判員の死刑判決を二審が破棄したのは5件あり、このうち、殺害された被害者が複数の事件で検察側が最高裁に上告した初のケース。5件はいずれも確定することになった。
 小法廷は「無差別殺人は生命軽視の度合いが大きく、厳しい非難が向けられるが、その程度は事案ごとに異なる」と言及。死刑を適用するか否かは、死傷者の数や動機、計画性などの要素を総合的に考慮すべきだとした。
 その上で、礒飛被告について、覚せい剤中毒の後遺症で「刺せ」との幻聴があり、将来への不安で自暴自棄となって犯行に及んだと指摘。「短絡的で身勝手な犯行。2人の命が奪われた結果は極めて重大」と非難する一方、「幻聴が一因で場当たり的だ」と述べ、二審を是認した。
 一審大阪地裁は15年6月、「覚せい剤中毒は自ら招いた結果。犯行に向けた一定の準備をしており、計画性が低いことは量刑上特に重視すべきとは言えない」と死刑を選択。二審大阪高裁は17年3月、幻聴の影響や計画性の低さを重視し、無期懲役に減刑していた。(2019/12/02-18:57)

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