厚労省、「体罰」の具体例で指針案 「長時間正座」など該当

2019.12.03
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by 時事通信

 厚生労働省は3日、子どもに対する親の体罰を禁止した児童虐待防止関連法が来年4月に施行されるのに先立ち、体罰に該当する具体的な行為を示した指針(ガイドライン)の素案を公表した。「夕ご飯を与えなかった」「長時間正座させた」などは体罰に当たると明示。「周囲の子と比較しない」など親の望ましい接し方も盛り込んだ。同日、厚労省の有識者検討会に提示し、大筋で了承された。親子間の体罰に関して国が具体例を示したのは初めて。
 素案は、体罰の悪影響について「科学的にも明らか」と指摘。たとえしつけのためだとしても、身体に何らかの苦痛または不快感を引き起こす行為は「どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止される」と明記した。
 体罰の具体例としては、▽口で3回注意したが、言うことを聞かないので頬をたたいた▽大切なものにいたずらしたので、長時間正座させた▽宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった―といった行為を挙げた。
 また、体罰に該当しない行為でも、冗談で「お前なんか生まれてこなければよかった」などと言ったり、兄弟を引き合いに欠点の指摘や無視をしたりすることは、「子どもの心を傷つける行為」であると整理した。(2019/12/03-20:31)

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