あおり運転罪創設へ 妨害目的の車間詰めなど―警察庁

2019.12.06
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by 時事通信


 警察庁が、道交法にを処罰する規定を新たに設ける方針であることが6日、分かった。自動車などの通行を妨げる目的で、車間距離を詰めるなどする行為をと位置付ける方向で検討している。今後、罰則を定めた上で、来年の通常国会に同法改正案を提出したい考え。
 現在、自体を罰する規定はなく、警察は道交法の車間距離保持義務違反や刑法の暴行罪などを適用。今年1~10月の摘発件数は、車間距離保持義務違反1万2377件、刑法は暴行26件、傷害6件、強要1件などとなっている。
 同庁によると、新規定での主な対象となるのは、車間距離を詰める行為のほか、割り込みなどの進路変更や急ブレーキといった現在の道交法が定める違反行為。ドライブレコーダーの映像や目撃証言などを基に、通行を妨害する目的があったと判断されれば、新規定が適用される。
 また、あおり運転により高速道路で他の車を停止させるなど、事故の危険性が高い状況を生じさせた場合は、より重い罰則が科される。
 罰則の内容は、暴行罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)より重い法定刑も視野に検討している。
 行政処分は、車間距離保持義務の違反点数は高速道路で2点、一般道で1点だが、新規定の対象行為は免許取り消しとなる15点以上とする見通し。(2019/12/06-13:32)

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