18歳引き下げ後も家裁関与 重大事件、成人と同じ―法制審少年法部会で事務局案

2019.12.09
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by 時事通信

 少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げる是非を検討している法制審議会の少年法部会は9日、引き下げた場合に対象から外れる18、19歳に対する刑事処分手続きについて議論した。裁判員裁判対象の重大事件などでは成人と同じ手続きとするが、それ以外の事件では現行同様、家裁が関与する案などが事務局から示された。議論がまとまれば、来年2月にも答申が出される可能性がある。
 9日に示されたのは、(1)裁判員裁判対象などの一定の事件では、検察官は家裁に送致することなく起訴できる(2)検察官は全ての事件を家裁に送致する―の2案。(2)の場合、家裁から検察官に逆送する事件の対象拡大も検討課題とした。
 2案とも、18、19歳の更生に家裁が関与する余地を残す内容。これまでの部会では、適用年齢を民法の「18歳成人」と一致させるべきだとの意見と、「更生の機会が失われる」などの意見が鋭く対立しており、9日の部会でも、方向性は定まらなかったという。
 現行手続きでは、14歳以上の少年が罪を犯した場合、全ての事件が検察官から家裁に送致される。家裁では少年の家庭環境などの調査が行われ、審判で保護観察や少年院送致などの処分が決まる。16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた場合、家裁は原則として検察官に逆送し、起訴されれば成人と同じ刑事裁判を受けることになる。
 少年法部会は、選挙権年齢と民法の成人年齢が18歳以上に引き下げられたことを受けて設置され、2017年3月に議論が始まった。18歳選挙は16年6月に導入され、成人年齢引き下げは22年4月に施行される。(2019/12/09-20:35)

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