危険エリア、開発厳しく 豪雨・台風など受け法改正―国交省

2020.01.18
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by 時事通信

 国土交通省は、自然災害により被害を受ける危険性が高いエリアを対象に、土地の開発許可を厳格化する方針を固めた。都市計画区域内に土砂災害特別警戒区域など「」と呼ばれるエリアがある場合、新たな開発を原則として行えないようにする。大規模災害が頻発する中、まちの安全性を高め人的被害を抑える狙いで、関連法の改正案を20日召集の通常国会に提出する。
 開発許可制度は、計画的な市街化を進めるため、一定規模以上の土地の造成に当たって都道府県などの許可を必要とする都市計画法上の仕組み。現行制度では、が都市計画区域内にある場合も一部は開発が認められている。
 ただ、西日本豪雨や昨年の台風19号で被害が相次いだことなどを踏まえ、国交省は危険性の高い地域での開発規制を強化する方針。都市計画区域内のでは、病院や旅館・ホテル、スーパーマーケットなどを新たに建設するための造成は原則的に行えないこととする。
 また、浸水想定区域の中で危険性の高いエリアと、開発を抑制する「市街化調整区域」が重なっている場合の対策も強化。現在は市街化を進める区域と隣接しておおむね50戸以上集まっている地域などであれば、自治体が条例を定めた上で新たな開発が認められるが、これを基本的に禁止する。危険性の高いエリアの定義は今後検討する。
 国交省は、市町村がコンパクトなまちづくりに向け定める「居住誘導区域」内で、避難施設などを整備する際の予算面の支援も強化する方針。開発規制と併せ、安全性の高い環境づくりを推進する考えだ。(2020/01/18-07:12)

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