菊池事件、特別法廷での裁判「違憲」 「合理性欠く差別」、初の司法判断―熊本地裁

2020.02.26
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by 時事通信

「菊池事件」の再審請求をめぐる国賠訴訟の判決後、「特別法廷を断罪」の旗を掲げる弁護団ら=26日午後、熊本市中央区

「菊池事件」の再審請求をめぐる国賠訴訟の判決後、「特別法廷を断罪」の旗を掲げる弁護団ら=26日午後、熊本市中央区

 ハンセン病患者とされた男性が隔離施設に設置された特別法廷で裁かれ死刑となった「菊池事件」について、検察が再審請求しないのは違法として、元患者6人が国に1人当たり10万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、熊本地裁であった。小野寺優子裁判長は菊池事件の裁判手続きについて、「合理性を欠く差別だった」として違憲性を認めた。元患者側の請求は退けた。特別法廷に関して憲法判断を示した判決は初めて。
 特別法廷をめぐっては、最高裁が2016年4月、「ハンセン病患者と確認できれば、一律に設置を許可した運用は違法だった」とする報告書を公表。ただ、特別法廷を違憲とは断定していなかった。
 小野寺裁判長は菊池事件が特別法廷で審理されたことについて、「患者であることを理由とした合理性を欠く差別で、病への偏見や差別に基づき人格権を侵害した」と指摘。個人の尊重を保障した憲法13条や、法の下の平等を定めた同14条に違反すると認定した。
 また、憲法が裁判を公開法廷で受ける権利を保障している観点からも「違憲の疑いがある」とした。
 一方、刑事訴訟法の再審事由に、裁判手続きに憲法違反があることは規定されていないことなどから、検察官が再審請求しないことは原告らとの関係で違法ではないと判断した。
 菊池事件では1952年、患者とされた熊本県の男性が、ハンセン病であると県に通報した村役場職員を刺殺したなどとして殺人罪などに問われた。裁判は同県の国立療養所「菊池恵楓園」などに設置された非公開の特別法廷で実施。男性は無罪を訴えたが、57年に死刑判決が確定し62年に執行された。菊池事件の審理では、当時の裁判官や検察官はゴム手袋をはめ、調書をめくるのに火箸を使ったとされる。(2020/02/26-18:06)

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