飲食店やオフィス、屋内禁煙 小規模店・専用室は例外―改正健康増進法が全面施行

2020.04.01
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by 時事通信


 飲食店やホテル、オフィスなどの屋内を原則禁煙とする改正健康増進法が1日、全面施行された。東京五輪・パラリンピックに向けた対策で、例外は既存の小規模飲食店や喫煙専用室がある場合などに限定。違反者には罰則も適用される。
 2003年5月施行の健康増進法は、飲食店などの管理者に受動喫煙の防止策を講ずるよう求めたが、努力義務にとどまっていた。改正法は18年7月に成立し、受動喫煙防止策を罰則付きで義務付けた。19年の1、7月には一部施行され、学校や病院、行政機関などの敷地内が原則禁煙となっていた。
 全面施行により、飲食店やオフィスなどの中も原則禁煙になるが、喫煙が主目的のバーや個人の自宅、ホテルの客室などは対象外となる。飲食店でも、経営規模が小さい個人店は事業への影響も考慮し当面は対象外にした。具体的には、資本金5000万円以下かつ客席面積100平方メートル以下の既存店では、店頭に「喫煙可能」などと標識を掲示すれば、店主判断で喫煙できる。一方、1日全面施行の東京都条例は、従業員を雇う飲食店は面積に関係なく原則禁煙としており、改正法より厳しい規制になる。
 改正法は、一定の基準を満たす排気装置を設置していれば、飲食店内の専用室での喫煙を可能とした。その場合、喫煙専用室での飲食は不可とし、20歳未満の客や従業員の立ち入りも禁止した。利用者が増えている加熱式たばこの喫煙も専用室に限るが、健康への影響が明らかではないとして、同たばこ専用室なら飲食は当面可能とした。
 罰則は、都道府県などの指導や命令などに従わない場合に適用される。禁煙場所で喫煙した個人に30万円以下、禁煙場所に灰皿を設けた施設管理者に50万円以下の過料をそれぞれ科すなどとしている。(2020/04/01-00:17)

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