同性パートナーへの支給認めず 遺族給付金めぐる訴訟―名古屋地裁

2020.06.04
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by 時事通信

 同居のパートナー男性=当時(52)=が殺害され、犯罪被害給付制度に基づき申請した遺族給付金について、愛知県公安委員会が「同性」を理由に不支給としたのは違法として、内山靖英さん(45)が県を相手に処分取り消しを求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は4日、請求を棄却した。
 同制度の基になる犯罪被害者等給付金支給法には、支給を受けられる対象として「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」と記載されており、事実婚関係にある同性パートナーが支給対象に含まれるかが主な争点だった。
 角谷昌毅裁判長は、支給対象となるには、同性間の共同生活関係を婚姻関係と同一視できるという社会通念が必要と指摘。その上で、「いまだ社会的な議論の途中にあり、社会通念が形成されていたとは言えない」と判断した。
 判決後、内山さんは「パートナーを犯罪で失うつらさは、男女間と変わらない。支給が否定されたことは残念」とコメントした。(2020/06/04-19:33)

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