飛行差し止め認めず確定 第2次普天間爆音訴訟―最高裁

2020.07.09
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by 時事通信

 米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の周辺住民が、米軍機による騒音で被害を受けたとして、国に飛行差し止めなどを求めた「第2次普天間爆音訴訟」で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は8日付の決定で、住民側の上告を退けた。一、二審の飛行差し止めを認めない判断が確定した。
 弁護団は「極めて不当。第3次訴訟を提起する」などとする抗議声明を出した。
 一審那覇地裁沖縄支部は2016年11月、騒音被害を認めて国に計約24億円の賠償を命じる一方、飛行差し止め請求については、国は米軍の活動を制限できないとする「第三者行為論」を理由に棄却。日米両政府が合意した普天間飛行場提供協定の違憲確認を求める訴えも却下した。
 19年4月の二審福岡高裁那覇支部判決は賠償額を計約21億円に減額。飛行差し止めと違憲確認は一審同様に認めなかった。
 原告は国が防音工事を行う基準「うるささ指数」(W値)75以上の地域とその周辺の住民。騒音低減を訴え、実質的な飛行差し止めなどを求めた。一、二審の原告約3400人のうち、8人が飛行差し止めと提供協定などの違憲確認に絞って上告していた。(2020/07/09-20:40)

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