投稿者開示、手続き簡素化へ ネット中傷対策―総務省中間案

2020.07.10
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by 時事通信

 総務省は10日午前、有識者会議を開き、インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷対策に関し、制度改正に向けた中間とりまとめ案を示した。交流サイト(SNS)運営企業に投稿者情報を求める際の手続き簡素化などにより、被害者の負担軽減を図る方向だ。11月に最終案をまとめる。
 中間案では、SNS運営企業を相手取って情報開示請求の訴訟を起こさなくても、被害者が裁判所に開示請求すれば、その是非を判断してくれる新たな仕組みを提示した。プロバイダー責任制限法の改正を視野に具体的な制度設計を検討する。
 現在はSNS運営企業が開示の是非を自主的に判断するのは、プライバシーの問題などから難しい。損害賠償請求に必要なIPアドレス(ネット上の住所)の開示を訴訟で争うケースが大半を占めており、被害者の負担となっていた。
 さらに、一定期間で消去される投稿者のIPアドレスなどの通信記録(ログ)の保存を限定的に義務付ける。被害者から開示請求があった際、SNS側が開示を決定するまで被害者には伏せたままで、ログを早期に特定・保全できる仕組みを導入する方向で検討する。
 情報開示要件も明確化し、SNS側の任意開示を促進する。
 総務省はまた、8月にも省令を改正し、SNS側が開示すべき情報に登録電話番号を追加。携帯会社に弁護士を通じて名前と住所を照会できるようにし、開示請求の手間を減らす。(2020/07/10-12:06)

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