槇原敬之被告に有罪 「薬物への抵抗乏しい」―覚せい剤所持・東京地裁

2020.08.03
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by 時事通信


槇原敬之被告

槇原敬之被告

 覚せい剤や危険ドラッグを所持したとして、覚せい剤取締法違反罪などに問われた歌手の槇原敬之被告(51)の判決が3日、東京地裁であった。坂田正史裁判官は「違法薬物に対する抵抗感の乏しさを背景にした悪質な犯行」と述べ、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。被告側は起訴内容を認め、寛大な判決を求めていた。
 坂田裁判官は判決で、「非難を免れず、刑事責任は軽くない」とする一方、「反省の態度を示し、二度と違法薬物に手を出さないことを誓っている。覚せい剤取締法違反の前科があるが、かなり古いものだ」と指摘した。
 黒っぽいスーツにマスク姿で証言台に立った槇原被告。裁判官から「次は実刑の可能性が高くなります。慎重に行動してください」と語り掛けられ、じっと聞き入った。
 槇原被告は被告人質問で、違法薬物について「ここ数年使っていない。捨てるときは気を付けた方がいいと聞いたことがあり、手元に置いていた」などと述べていた。
 判決によると、槇原被告は2018年3月と4月、東京都港区のマンション一室で、危険ドラッグ「RUSH(ラッシュ)」約64.2ミリリットルと覚せい剤約0.083グラムを所持。20年2月にも渋谷区の自宅でラッシュ約3.5ミリリットルを所持した。
 槇原被告は判決後、公式サイトでコメントを発表。ファンや関係者に謝罪し、「裁判の結果を真摯(しんし)に受け止め、当面の間、活動を休止します」などとした。(2020/08/03-16:05)

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