国の責任、二審も認める 控訴審初判断―福島原発事故避難者訴訟・仙台高裁

2020.09.30
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by 時事通信


東京電力福島第1原発事故をめぐる集団訴訟の判決を受け、勝訴の垂れ幕を掲げる原告ら=30日午後、仙台市青葉区

東京電力福島第1原発事故をめぐる集団訴訟の判決を受け、勝訴の垂れ幕を掲げる原告ら=30日午後、仙台市青葉区

 東京電力福島第1原発事故をめぐり、福島県内や近隣県に避難した住民ら約3600人が、国と東電に居住地の放射線量低減(原状回復)と慰謝料など総額約215億円を求めた訴訟の控訴審判決が30日、仙台高裁であった。上田哲裁判長は一審福島地裁判決に続き国の賠償責任を認め、3550人に対し計約10億1000万円を支払うよう国と東電に命じた。賠償総額は一審の約5億円から大幅に上積みされた。
 国の責任を問う損害賠償訴訟のうち、高裁レベルでの初の判決。これまで13地裁で判決が出されたが、判断は分かれていた。今回の訴訟の原告数は全国約30件の同種訴訟で最も多く、今後の司法判断に影響を与える可能性がある。
 電力会社については、過失の有無を問わず賠償責任を負う原子力損害賠償法の規定があるため、国が事故原因となった津波の発生を予見できたかや、事故を回避できたかが主な争点だった。
 判決で上田裁判長は、マグニチュード8クラスの大地震が起こる可能性を指摘した政府機関による2002年の「長期評価」を踏まえ、速やかに予想到達水位を試算していれば、国と東電は遅くとも同年末ごろには10メートルを超える津波の到来を予見できたと判断した。
 さらに、防潮堤設置などの対策を取っても事故は防げなかったとする国側の主張も退け、国の規制権限の不行使は違法と結論付けた。原状回復の訴えは「切実な思いに共感を禁じ得ない」としながら、不適法として一審に続き却下した。
 一審は国の賠償責任は二次的なものとして、東電の2分の1にとどめたが、高裁は原発を推進してきた国の責任範囲を一部に限定すべきでないと判断し、東電と同様の責任を認めた。
 その上で、双葉・大熊両町の帰還困難区域や浪江町など旧居住制限区域の住民計約100人には、国の中間指針を大幅に上回る賠償額を認めた。原告の約7割を占める福島市など自主的避難等対象区域の住民は一審から減額されたが、福島県西部や宮城・栃木両県の住民にも新たに賠償を認めた。
 17年の福島地裁判決は約2900人に総額約5億円を支払うよう国と東電に命じていた。原告は賠償の額や対象が不十分として控訴。国と東電も控訴していた。
 ◇改めて心からおわび
 東京電力ホールディングスの話 原発事故により、福島県民をはじめ、広く社会の皆さまにご迷惑とご心配をお掛けしていることについて、改めて心からおわび申し上げる。今後、判決内容を精査し、対応を検討していく。(2020/09/30-19:09)

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