性交同意年齢16歳に 性犯罪要件を具体化―時効5年延長、盗撮処罰・法制審要綱案

2023.02.03
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by 時事通信


「性交同意年齢」引き上げなど刑法改正に向けた要綱案について議論する法制審議会の部会=3日午前、法務省

「性交同意年齢」引き上げなど刑法改正に向けた要綱案について議論する法制審議会の部会=3日午前、法務省

 法制審議会(法相の諮問機関)の刑事法部会は3日、性暴力被害への対応強化のため、刑法などの改正に向けた要綱案をまとめた。性的行為に関して自ら判断できる「性交同意年齢」を現行の13歳から16歳に引き上げる。強制性交等罪や強制わいせつ罪などの構成要件を具体化し、立件や裁判での立証をしやすくする。
 2月中旬の法制審総会で決定し、法相に答申。政府は今国会での改正案成立を目指す。
 性交同意年齢について、先進国では14~16歳とする国が多い。要綱案では、現行法と同様に13歳未満との性交は同意の有無にかかわらず違法と規定。その上で、同世代間の性行為で罪に問われることがないよう、13~15歳の場合は年齢が5歳以上年上の者を処罰対象とした。
 現行法は強制性交等罪や強制わいせつ罪の構成要件を「暴行または脅迫」を用いることと規定。被害者の抵抗を著しく困難に陥らせる行為と解釈されているが、「抵抗」の認定は難しく、無罪となるケースがあるとされる。
 昨年10月の試案では、強制性交等罪と準強制性交等罪、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪をそれぞれ統合。処罰対象の行為として、いずれも「暴行・脅迫」「心身に障害を生じさせる」「拒絶するいとまを与えない」など8項目を具体的に列挙した。その上で、これらにより被害者を拒絶困難にしたり、拒絶困難であることに乗じたりして、性交やわいせつ行為をした場合に処罰するとした。
 ただ、部会の検討で「被害者に拒否義務があると受け止められかねない」との指摘が出たため、文言を修正。被害者を「同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすることが困難な状態」にさせたり、その状態にあることに乗じたりした場合とした。
 また、被害が顕在化しにくい性犯罪の特殊性を考慮。公訴時効について、性犯罪全般で5年延長し、被害者が18歳未満のケースは18歳に達するまでの期間を加算するとした。
 このほか、性的部位や下着、性交の様子を盗撮したり、その画像を他人に提供したりする行為を取り締まる「撮影罪」を新設。わいせつ目的で16歳未満を懐柔する行為を罰する規定も設けた。さらに、配偶者間でも強制性交等罪が成立することを明確化した。(2023/02/03-13:33)

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