ベトナム元実習生に逆転無罪 死産の双子遺棄、上告審判決―最高裁

2023.03.24
0
by 時事通信


ベトナム人元技能実習生の女性の上告審判決後、「無罪」と書かれた垂れ幕を掲げる弁護士=24日午後、東京都千代田区の最高裁前

ベトナム人元技能実習生の女性の上告審判決後、「無罪」と書かれた垂れ幕を掲げる弁護士=24日午後、東京都千代田区の最高裁前

 一人で死産した双子の遺体を自宅に遺棄したとして、死体遺棄罪に問われたベトナム国籍の元技能実習生レー・ティ・トゥイ・リン被告(24)の上告審判決が24日、最高裁第2小法廷であり、草野耕一裁判長は有罪とした一、二審判決を破棄し無罪を言い渡した。
 裁判官4人全員一致の意見。孤立出産で死産した子どもの遺体を巡り、死体遺棄罪の成立を認めないとした初めての最高裁判断で、同種事案での捜査機関の対応や裁判に影響する可能性がある。一、二審の有罪判決が最高裁で逆転無罪とされたのは1980年以降、25人目。
 第2小法廷はまず、死体遺棄罪について「習俗に従って埋葬することで、死者に対する一般的な宗教的感情や敬虔(けいけん)感情の保護を前提にしている」と指摘。「習俗上の埋葬とは認められない態様で遺体を放棄、隠匿する行為が『遺棄』に当たる」とした。
 その上で、リンさんが自室で双子を出産し、死後間もない遺体をタオルに包んで、名前やおわびなどを書いた手紙と共に段ボール箱に入れ、棚の上に置いていたことに言及。「遺体を隠匿して他者からの発見を困難にする状況をつくり出したが、場所や遺体の梱包(こんぽう)、置き方などに照らすと、習俗上の埋葬と相いれない行為とは認められない」として、遺棄罪の成立を否定した。
 リンさんは実習生だった2020年11月15日ごろ、熊本県内の自宅で死産した双子の遺体を段ボール箱に入れて自室に置き続けたとして起訴された。熊本地裁は懲役8月、執行猶予3年を言い渡したが、福岡高裁は懲役3月、執行猶予2年に減刑していた。
 吉田誠治・最高検公判部長の話 主張が認められなかったことは誠に遺憾であるが、最高裁の判断を真摯(しんし)に受け止めたい。(2023/03/24-17:48)

print

人気のオススメ記事